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航行報告について
航行報告の受理及び証明の手続きに必要なもの
・公用航海日誌
・航行報告書 3部 (証明が必要な場合はプラス必要枚数)
・航行報告証明申請書 航行報告証明申請書 [PDFファイル/106KB]
・手数料 2,600円
※航行報告証明申請書と手数料は証明の必要がなければ不要です。
船員法適用外船舶に対する航行報告(海難届出)証明の手続きに必要なもの
・海難届出証明申請書 海難届出証明申請書 [Wordファイル/28KB]
・海難届出書 海難届出書 [Wordファイル/45KB]
・作業日報等
・印鑑
・手数料 300円
船員法適用外船舶とは
(1)総トン数5トン未満の船舶
(2)湖川港のみを航行する船舶
(3)政令で定める総トン数30トン未満の漁船
(4)上記(1)から(3)に掲げるものの他、船舶職員法第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツまたは
レクレーションの用に供するヨット、モーターボート
※船員職員法第2条第4項に規定する船舶
・総トン数20トン未満の船舶
・総トン数20トン以上で長さが24メートル未満の船舶でかつ、1人で操縦を行う船舶
(5)上記(4)以外でその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として
国土交通省の定めるもの
※国土交通省の定めるもの
・スポーツまたはレクレーションの用に供するヨット、モーターボート
注) 推進器を有しない船舶であっても、物または人を運搬するための航行するはしけその他の被曳船は、船員法の規定
を適用します。