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電気の子メーターの有効期限を確認してください!
電気の子メーター(証明用電気計器)の有効期限について
電気の子メーターとは、貸しビル・アパート等で一括して電力会社に支払った電気料金を、各テナント等の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器のことです。
電気の子メーターには、計量法で有効期限が定められています。
そのため、これを過ぎた電気の子メーターは取り替える必要がありますので、最寄りの電気工事店や修理事業所にご相談ください。
また、計量法に基づき検定を受けたもの及び基準適合品以外の使用が禁止されています。
詳細は電気の子メーターのチラシ [PDFファイル/1.02MB]をご覧ください。
近畿経済産業局「電気の子メーター(証明用電気計器)の有効期限について 」
<問い合わせ先>
関西地区証明用電気計器対策委員会事務局
(日本電気計器検定所関西支社内)
電話:06-6451-2355
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:06-6966-6046