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子ども・子育て支援新制度における1号認定の利用者負担(保育料)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年4月28日掲載

子ども・子育て支援新制度における1号認定の利用者負担(保育料)

平成27年度から子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用者負担額(保育料)は、こちらをご覧ください。

利用者負担額は、保護者の市民税の課税状況等によって異なりますので、毎年6月頃に市から通知される「市民税・府民税 税額決定通知書」、又は市から勤務先を通じて通知される「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書」(注2)をご用意のうえ下記表をご確認ください。

【1号認定利用者負担額表(保育料)】(平成30年4月1日より)

階層区分

市民税の課税状況等

(注2)

利用者負担額(月額)備考

市立幼稚園

私立幼稚園

認定こども園

A

生活保護世帯

0

0

 
B非課税世帯特定世帯00
特定世帯以外の世帯2,0002,000※1
C均等割額のみ課税世帯特定世帯00
特定世帯以外の世帯3,0003,000※2
D1所得割 40,000円未満特定世帯1,4001,400※1
特定世帯以外の世帯7,0007,000※2
D2

所得割 40,000円以上60,000円未満

特定世帯1,4001,400※1
特定世帯以外の世帯9,00010,000※2
D3所得割 60,000円以上77,101円未満特定世帯1,4001,400※1
特定世帯以外の世帯9,00010,000※2
D4

所得割 77,101円以上80,000円未満

10,20016,000小学校3年生以下の兄姉から数えて2人目は左記の半額、3人目以降は0円
D5所得割 80,000円以上211,201円未満10,20017,900
D6所得割 211,201円以上10,20023,100

※1 最年長の兄姉(小学校4年生以上を含む)から数えて2人目は以降については0円

※2 最年長の兄姉(小学校4年生以上を含む)から数えて2人目は左記の半額、3人目以降については0円

(注1)特定世帯とは、ひとり親家庭、障がい者のいる世帯のことをいいます。

(注2)4月から8月の保育料は前年度の市民税額により算定し、9月から3月の保育料は当該年度の市民税額で算定します。

 例えば、

  平成30年4月から平成30年8月の保育料は平成29年度の市民税額で算定し、

  平成30年9月から平成31年3月の保育料は平成30年度の市民税額で算定します。

(注3)「市民税・府民税 税額決定通知書」、又は「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書」の「市民税額所得割」の欄をご確認ください。(住宅ローン控除を受けられている場合は、その控除額を加算します。)

 保護者が共働き等により、それぞれ課税されている場合、その所得割額の合計額で階層区分をご確認ください。

【減免措置について】

在籍期間中に次に該当するとき、利用者負担額の一部を減免できる場合があります。

・ひとり親家庭、障がい者がいる世帯等になったとき

・保護者の1年間の推定所得が、前年分の所得と比較して6割未満になると推定されるとき

・世帯に傷病により1箇月以上継続して入院した者があるとき

・災害により居住家屋に甚大な被害を受けたとき

・園児が傷病等により15日以上連続して教育を受けなかったとき

【その他】

新制度に移行していない私立幼稚園等は、各園の定める保育料を負担していただき、申請により所得等に応じた就園奨励費補助を受けられる場合があります。

2号認定・3号認定については、こちらをご覧ください。


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