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児童手当の手続きについて
第1子の出生、または岸和田市へ転入される方
「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
※「出生日」または「前市町村の転出予定日」の翌日から起算して15日以内に必ず申請してください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証の写し(厚生年金等の被用者年金制度に加入している方のみ)
※マイナンバー制度による情報連携により、令和2年6月1日以降の受付分から健康保険証又は年金加入証明が省略可能となります。ただし、日本郵政共済組合員証等の共済組合員証の保険証(私立学校教職員共済を除く)をお持ちの方は情報連携ができないため提出が必要です。また、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。 - 請求者及び配偶者の所得証明書
※マイナンバー制度に基づく情報連携により、平成29年11月13日以降の受付分から所得証明書は省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。 - 個人番号確認のための書類(請求者及び配偶者)
※別居監護している児童がいる場合は、児童の個人番号確認のための書類が必要です。 - 本人確認のための書類
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/91KB]。
※資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。
市役所の閉庁時、休日、他市町村に出生届を提出された方
出生届を提出された後、平日の開庁時に児童手当のお手続きにお越しいただく必要があります。
出生日の翌日から起算して15日以内に来庁することができない場合のみ、下記の書類を担当まで郵送してください。ただし郵送の場合は、担当課へ到達した日が申請日となりますのでご注意ください。不足書類がある場合は、後日郵送等でご案内します。
- 「児童手当・特例給付 認定請求書」 [PDFファイル/220KB]
- 「年金加入証明書」 [PDFファイル/111KB]
- 個人番号確認のための書類の写し(請求者及び配偶者)
※別居監護している児童がいる場合は、児童の個人番号確認のための書類が必要です。 - 本人確認のための書類の写し(請求者)
第2子以降の出生
「児童手当・特例給付 額改定請求書」の提出が必要です。
※「出生日」の翌日から起算して15日以内に必ず申請してください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)
- 本人確認のための書類
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/91KB]。
※資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。
市役所の閉庁時、休日、他市町村に出生届を提出された方
出生届を提出された後、平日の開庁時に児童手当のお手続きにお越しいただく必要があります。
出生日の翌日から起算して15日以内に来庁することができない場合のみ、「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」 [PDFファイル/142KB]を下記担当まで郵送してください。ただし郵送の場合は、担当課へ到達した日が申請日となりますのでご注意ください。不足書類がある場合は、後日郵送等でご案内します。
公務員の方が退職した場合、もしくは独立行政法人等に勤務するようになった場合
「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証の写し(厚生年金等の被用者年金制度に加入している方のみ)
※マイナンバー制度による情報連携により、令和2年6月1日以降の受付分から健康保険証又は年金加入証明が省略可能となります。ただし、日本郵政共済組合員証等の共済組合員証の保険証(私立学校教職員共済を除く)をお持ちの方は情報連携ができないため提出が必要です。また、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。 - 請求者及び配偶者の所得証明書
※マイナンバー制度に基づく情報連携により、平成29年11月13日以降の受付分から所得証明書は省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日所得証明書の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。 - 個人番号確認のための書類(請求者及び配偶者)
※別居監護している児童がいる場合は、児童の個人番号確認のための書類が必要です。 - 本人確認のための書類
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/91KB]。
※資格確認のために上記以外で書類の提出をお願いする場合があります。
※「退職日」の翌日から起算して15日以内に必ず申請してください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。)