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児童手当の支給対象となる児童と受給資格者
支給対象になる児童
中学校終了前(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の日本国内に居住する児童(留学等は除く)が対象です。
受給資格者
日本国内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している父母等に支給されます。
ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が高い方(生計中心者)が受給資格者となります。
- 注意書き
- 公務員(独立行政法人は除く)の方は勤務先に請求してください。
- 住民登録をされていても、「日本国内に本拠を有しているとは認めがたい」場合については、手当を受給できません。
支給要件等
- 支給対象となる児童が国内に居住していること。ただし、留学の場合を除きます。留学している場合は、在学証明書等を提出していただく必要があります。
- 児童福祉施設等に入所している児童の手当は施設の設置者等に支給となります。ただし、通所や2カ月以内の入所の場合を除きます。
- 父母が離婚協議中で別居している場合等、受給資格者が複数いる場合は、児童と同居している方が優先的に支給対象となります。ただし、単身赴任の場合は児童と別居している生計の中心者が継続して受給者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外で居住している場合に、国内で児童を養育する者)にも支給されます。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。