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子ども及びひとり親家庭医療費助成における一部自己負担額について
- 保険診療一部負担金のうち、一医療機関あたり1日500円(保険診療一部負担金が500円未満のときはその金額)の一部自己負担額の支払いが必要です。
- 一医療機関で支払う一部自己負担額は、1カ月に2日(最大1,000円)が限度となります。
- 薬局(院内薬局を除く)での一部自己負担額の支払いはありません。
- (子ども医療対象の方のみ)入院時食事療養費については一部自己負担額の支払いはありません。
- 同じ医療機関で「歯科診療」と「歯科診療以外」の診療を併せて行った場合は、別の医療機関での受診とみなし、それぞれで一部自己負担額の支払いが必要です。
- 同一月に同一医療機関で入院及び通院の診療を受けた場合は、別の医療機関での受診とみなし、入院・通院それぞれで一部自己負担額の支払いが必要です。
(1ケ月の支払例)
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||
小児科 | 保険診療一部負担金 | 1,300円 | 350円 | 700円 | 200円 |
一部自己負担額 | 500円 | 350円 | 不要 | 不要 | |
内 科 | 保険診療一部負担金 | 2,600円 | 800円 | 4,500円 | ― |
一部自己負担額 | 500円 | 500円 | 不要 | ― | |
歯 科 | 保険診療一部負担金 | 200円 | 1,900円 | 500円 | 5,800円 |
一部自己負担額 | 200円 | 500円 | 不要 | 不要 | |
一部自己負担額合計 | 2,550円 |
一人あたりの一部自己負担額合計が2,500円を超えた場合は、払い戻しすることが可能です(但し、必ず申請が必要)。
上記支払例の払い戻し額:50円(2,550円(一部自己負担額合計)-2,500円)