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ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父または母または養育者、およびその児童の入通院の医療費が助成されます。
ただし、次の所得限度額以上の人や、生活保護を受給中の人等は対象外となります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | |
ひとり親または養育者所得限度額 所得金額(養育費・諸控除・加算なしの場合) |
配偶者扶養義務者所得限度額 所得金額(諸控除・加算なしの場合) |
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0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人以上 | 以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 |
扶養加算 (所得限度額に加算) |
70歳以上の老人扶養親族・配偶者 10万円/人 19歳~22歳の特定扶養親族 15万円/人 16歳~18歳の扶養親族 15万円/人 |
70歳以上の老人扶養親族・配偶者 6万円/人 (扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く) |
助成の方法
- 大阪府内の医療機関等で診療を受ける場合は、健康保険証とひとり親家庭医療証を医療機関の窓口に提示すれば、保険診療一部負担金の助成(一部自己負担額を除く)を受けることができます。
- 大阪府外の医療機関等で診療を受けた場合は、後日市へ支給申請を行い助成(一部自己負担額を除く)を受けることができます(医療機関の領収書、父または母又は養育者名義の口座、健康保険証等必要)。
※助成内容の詳細はこちら(R4.4.1~) [PDFファイル/359KB]
ひとり親家庭医療証交付申請の方法
医療証の交付申請には、健康保険証の他、個々の要件により、必要な書類が異なりますので、窓口までお問い合わせください。
また、平成28年1月から医療証の交付申請のときは、マイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認を行っています。
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/152KB]