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新型コロナワクチンの初回接種について
新型コロナワクチンの接種について
接種対象
原則、市内に住民登録のある生後6か月以上の方
接種費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けることができます。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。しっかり情報提供を行った上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
住所地外接種
以下の1.から14.のいずれかに該当する方が、住所地外での接種を希望する場合は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことで、住所地以外で接種を受けることができます。(5.から13.に該当する方や市町村に対して申請を行うことが困難である方は届出を省略することができます。)
1.出産のために里帰りしている妊産婦
2.単身赴任者
3.遠隔地へ下宿している学生
4.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
5.入院・入所者
6.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
7.基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
8.副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
9.市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
10.災害による被害にあった者
11.勾留又は留置されている者、受刑者
12.国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの
対象地域に居住している者に限る)
13.職域接種を受ける場合
14.その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
住所地外接種の届出については、下記の書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、発行済のクーポン券の写し(コピー)を添付して、ご提出ください。
住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症) [PDFファイル/382KB]
提出先 〒596-0045 大阪府岸和田市別所町3丁目12番1号(岸和田市立保健センター)新型コロナワクチン接種担当
お届けにより住所地外接種が可能な方であることが確認できれば、住所地外接種届出済証をお送りしますので、接種を受ける医療機関にて住所地外接種届出済証をご提示のうえ、接種を受けてください。
新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報
厚生労働省のページ
首相官邸のページ
初回接種について
接種券
年齢到達(満6か月)で対象者になった方には、順次お送りしています。(接種到達後の月の中旬と月末2回に分けてお送りします。)
初回接種を完了していない状態で岸和田市に転入された方は、岸和田市では接種実績を把握できないため、自動的に接種券付予診票をお送りすることができません。以下の方法で申請していただく必要があります。
また、接種券を紛失・汚損してしまった等の理由から再発行が必要な場合も同様に、以下の方法で申請してください。住民票のある住所へ再送付します。
(1)電子申請
電子申請はこちらから https://logoform.jp/form/heqL/361226
※接種券付予診票は、電子申請から到着まで約10日前後の期間が必要となります。
(2)窓口もしくは郵送による申請
(2)で申請する場合は、以下のものが必要です。
1.必要事項を記入した「接種券再発行申請書」
2.「接種済証、接種記録書もしくは接種証明書」(2回目、3回目の接種券の再発行の場合)
3.被接種者及び申請者の「本人確認書類」(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
郵送の場合は、上記1~3(2と3は写し)を同封し、岸和田市立保健センター(別所町3丁目12番1号)へ送付してください。
※接種済証等をご用意いただけない場合は、手続きに時間を要する場合があります。
※電子申請、郵送申請ともに申請から到着まで約10日前後の期間が必要です。
入院や入所、DV被害等のやむを得ない事情により、住民票上の住所地と、実際の居住地が異なることから、接種券がお手元に届かない場合は、接種券送付先変更申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ご提出ください。
※被接種者及び申請者の本人確認書類(写しも可)の添付が必要です。
接種券送付先変更申請書(新型コロナワクチン) [PDFファイル/405KB]
接種できる場所
接種を行っている市内医療機関で接種してください。予約方法は医療機関ごとに異なりますので、各医療機関に直接お問い合わせください。おかけ間違いの無いよう番号をよくお確かめください。
接種回数・接種間隔
・12歳以上
1回目接種後、3週間の間隔を空けて2回目を接種
・5歳から11歳まで
12歳以上と同じ
・生後6か月から4歳まで
1回目接種後、通常3週間の間隔を空けて2回目を受け、2回目接種後、8週間空けて3回目を接種
※前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。(ただし、インフルエンザワクチンは同時接種可能です。)
使用するワクチンについて
・12歳以上
XBB.1.5株対応1価ワクチン(ファイザー社製)
12歳以上用説明書 [PDFファイル/593KB] 12歳~15歳保護者用説明書 [PDFファイル/754KB]
・5歳から11歳まで
小児用XBB.1.5株対応1価ワクチン(ファイザー社製)※令和5年9月25日以降順次接種開始
・生後6か月から4歳まで
乳幼児用XBB.1.5株対応1価ワクチン(ファイザー社製)※令和5年10月10日以降順次接種開始
令和5年秋開始接種について
令和5年秋開始接種の詳細については、こちらをご覧ください。