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介護保険の被保険者でない要保護者(生活保護受給者)に係る要介護等認定申請はこちら

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年2月22日掲載

対象者

生活保護受給者の方で、以下のこと全てに該当する方が対象者となります。

(1)40歳以上65歳未満の方

(2)社会保険に加入していない方

(3)介護保険法の規定にある特定疾病を罹患している方 特定疾病はこちら(岸和田市介護保険課へ)

(4)介護サービスが必要な方  

要介護等認定に関する書類

(1)要介護認定等申請書 [PDFファイル/132KB]

(2)要介護認定・要支援認定変更申請書 [PDFファイル/127KB]

(3)資料提供請求書兼誓約書 [PDFファイル/273KB]

(4)同意書(資料提供用) [PDFファイル/61KB]

要介護等認定に関する書類の提出場所

岸和田市役所福祉部生活福祉課

注意事項

(1)要介護認定等の結果は、ご自宅宛に送付します『要介護認定・要支援認定等結果通知書』によりご確認ください。

(2)要介護認定等を受けた方で介護サービスを受ける際は、結果通知書を事業者又は施設の窓口にご提示してください。

(3)要支援の認定を受けた方については、岸和田市生活福祉課から地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)をご自身でお探しください。不明な点は、担当ケースワーカーにご相談ください。

(4)生活保護法においては、他法他施策の活用が原則となっています。障害福祉サービス等を活用できる場合は、まずそちらを優先活用してください。

(5)介護サービスは、要介護度によって受けられるサービスの上限額が設けられています。また、自立支援給付を活用している場合は、介護給付上限額から自立支援給付決定額を差し引いた額が介護給付上限額となります。

(6)要介護度の更新、変更等の場合は、要介護認定等申請が必要ですので、要介護認定等申請書を忘れずご提出してください。

他法他施策の活用について

(1)生活保護法においては、他法他施策を優先的に活用していただきます。

(2)身体障害者手帳等を取得している場合は、以下(ア)~(イ)の障害福祉サービスの活用を優先してください。なお、障害福祉サービスで対応不可な場合は、介護サービスでの対応となります。不明な点は、担当ケースワーカーにご相談ください。

(ア)自立支援給付

利用を考えている介護サービスと同様の自立支援給付がある場合は、自立支援給付を優先的に活用してください。

(イ)補装具および日常生活用具の給付

利用を考えている介護サービスについて、補装具や日常生活用具を給付されることで対応可能な場合は、それらの給付を優先的に受けてください。

(3)岸和田市生活福祉課においても、介護サービスに優先して活用すべき他法他施策の給付の有無を確認しています。活用可能な他法他施策があると判断した場合は、担当ケースワーカーによる指導がありますので、ご理解ください。

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