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住居確保給付金のご案内
窓口は予約相談を優先しています。
窓口でのお問い合わせが増加しています。新型コロナウイルスの感染拡大防止に混雑状況を避ける必要があることから、可能な限り、事前に電話でお問い合わせください。
事前連絡なしにお越しいただいた場合、待ち時間が長くなる可能性があります。ご理解、ご協力をお願いします。
住居確保給付金とは
就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主等へ支給する制度です。
主な給付要件について
(1)離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している。
(2)資産が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入がない。なお、収入には年金、児童手当、失業給付等が含まれます。
(3)上記(1)(2)の状態になる前に世帯の生計を主として維持していた。
上記、全ての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、窓口でご相談ください。
(2)資産が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入がない。なお、収入には年金、児童手当、失業給付等が含まれます。
(3)上記(1)(2)の状態になる前に世帯の生計を主として維持していた。
上記、全ての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、窓口でご相談ください。
※令和4年8月31日までに申請された方は、職業訓練受講給付金に関して併給可能となりました。
対象となる人
離職、廃業から2年以内である方
または
休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
または
休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
※住居確保給付金の支給が終了した方に対し、一度に限り最大3か月間の再支給が可能となりました。
申請時期:令和4年8月31日まで
支給期間
原則 3か月間
一定の要件を満たしていれば、3か月間を2回まで延長可能です。(最長9カ月)
(要件)
・受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
・世帯収入と預貯金額が一定額以下であること
など
一定の要件を満たしていれば、3か月間を2回まで延長可能です。(最長9カ月)
(要件)
・受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
・世帯収入と預貯金額が一定額以下であること
など
基準額
世帯の収入基準額
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下である(収入には、年金、児童手当等、公的給付を含みます)。
世帯人数 基準額+ 家賃額(家賃上限額)= 収入基準額
1人世帯 84,000円+39,000円(家賃上限額)
2人世帯 130,000円+47,000円(家賃上限額)
3人世帯 172,000 円+51,000円(家賃上限額)
4人世帯 214,000円+51,000円(家賃上限額)
5人世帯 255,000円+51,000円(家賃上限額)
世帯人数 基準額+ 家賃額(家賃上限額)= 収入基準額
1人世帯 84,000円+39,000円(家賃上限額)
2人世帯 130,000円+47,000円(家賃上限額)
3人世帯 172,000 円+51,000円(家賃上限額)
4人世帯 214,000円+51,000円(家賃上限額)
5人世帯 255,000円+51,000円(家賃上限額)
世帯の預貯金額
申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下である。
世帯人数 金融資産
1人世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上 1,000,000円
世帯人数 金融資産
1人世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上 1,000,000円
申請に必要な書類および確認事項(ダウンロードして記入してください)
必要書類がお揃いであれば郵送でも申請いただけます。ただし、書類に不備がある場合、訂正・再提出をお願いする場合があります。不明な点は事前に電話でお問い合わせください。
求職活動状況報告書(支給が決定した方向け)
住居確保給付金の支給が決定した方は、毎月4回以上、自立相談機関の面接等の支援を受けていただく必要があります。
※現在は、新型コロナウイルスによる影響が大きい期間になりますので、要件が緩和されており、月1回の「求職活動状況報告書」の提出をもって面接等に代えさせていただきます。
就労または自営業を継続されている方は、「求職活動状況報告書」とともに給与明細、帳簿等の写しを添付してください。
※現在は、新型コロナウイルスによる影響が大きい期間になりますので、要件が緩和されており、月1回の「求職活動状況報告書」の提出をもって面接等に代えさせていただきます。
就労または自営業を継続されている方は、「求職活動状況報告書」とともに給与明細、帳簿等の写しを添付してください。