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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について(令和5年3月31日まで)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年1月25日掲載

【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日です

請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 

特別弔慰金の概要

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。  

 

対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。 

 

【1】 弔慰金の受給権者

【2】 戦没者等の子

【3】 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

    ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たす方。

【4】 上記【3】以外の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

【5】 上記【1】から【4】以外の三親等内の親族

    ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。

支給内容

  額面25万円、5年償還の記名国債(年1回・5万円を5年間で償還)

 

請求期間

 令和5年3月31日まで

 

請求方法

受付窓口で請求書類をお渡しします。

記入後に戸籍等の必要書類と一緒に提出してください。

必要書類は請求者やご遺族の状況により異なります。詳しくは窓口でお問い合わせください。

請求者の代わりに手続きをされる場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。

 〇委任状(特別弔慰金) [PDFファイル/183KB]

 

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