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要支援1、2の人が利用できる在宅サービス

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年6月12日掲載

在宅サービスを利用するためには、お住まいの校区を担当する地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼する必要があります。

要支援1、2の人が利用できるサービス

訪問を受けて利用するサービス

訪問型サービスA・訪問型サービスA-2・訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)

 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 ※事業対象者も利用できます。

介護予防訪問入浴介護

 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

介護予防訪問看護

 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

介護予防訪問リハビリテーション

 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。

介護予防居宅療養管理指導

 医師・歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

通所して利用するサービス

通所型サービスA・通所介護相当サービス(デイサービス)

 通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援に加え、目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を提供します。 ※事業対象者も利用できます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリに加え、目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

短期入所サービス

介護予防短期入所生活/療養介護(ショートステイ)

 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。

居宅での暮らしを支えるサービス

介護予防福祉用具貸与

 福祉用具のうち介護予防に資するものを貸与します ※要支援1・2の人には車いす・特殊寝台等は原則として保険給付の対象となりません。

介護予防特定福祉用具販売

 介護予防に資する入浴、排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、いったん全額を自己負担したのち、申請をすると上限額を10万円(同一年度)として、購入費の9割相当額が福祉用具購入費として支給されます。

介護予防住宅改修費支給

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、いったん全額を自己負担したのち、申請をすると上限額を20万円として対象となる改修費の9割相当額が住宅改修費として支給されます。

その他のサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。


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