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要介護1~5の人が利用できる在宅サービス
在宅サービスを利用するには、居宅介護支援事業者を選んで、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。また、介護サービス計画は、自分で作成することもできます。
- 居宅介護支援事業者とは、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行い、在宅サービスを提供する事業者との連絡調整や、施設入所の紹介などを行う事業者です。居宅介護支援事業者には、介護サービス計画(ケアプラン)を作成するための専門的な知識を持ち、所定の研修を終えた介護支援専門員(ケアマネジャー)が配置されており、介護保険のサービス利用についての相談業務を行います。なお、居宅介護支援事業者の所在地などについては市の窓口でおたずねください。
要介護1~5の人が利用できるサービス
訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行ないます。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。
訪問看護
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをします。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して療養上の管理や指導をします。
通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
短期入所サービス
短期入所生活/療養介護(ショートステイ)
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与
自立を助けるための福祉用具を貸与します。車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器等。※要介護1の人には車いす・特殊寝台等は原則として保険給付の対象となりません。
特定福祉用具販売
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、いったん全額を自己負担したのち、申請をすると上限額を10万円(同一年度)として、購入費の9割相当額が福祉用具購入費として支給されます。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、いったん全額を自己負担したのち、申請をすると上限額を20万円として対象となる改修費の9割相当額が住宅改修費として支給されます。
その他のサービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に日常生活上の支援や介護を提供します。