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社会福祉法人利用者負担軽減

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年8月1日掲載

市民税非課税世帯を対象とした利用者負担の軽減

◆社会福祉法人が運営する施設等で提供する介護サービスを利用する場合に、利用者負担額が軽減される制度です。

 軽減の対象となる費用

  • 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)及び介護老人福祉施設サービス並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費の利用者負担額。                                           ただし、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る。

「軽減の対象」となる方は、次のすべてに該当する方です。

収入

  1. 申請時点で、世帯員全員が市区町村民税非課税であること。
  2. 世帯の年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額を超えないこと。

資産

  1. 世帯員全員の所有する預貯金額及び有価証券(株券や国債等)の合計額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額を超えないこと。
  2. 軽減対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地又は家屋等の活用できる資産を所有していないこと。

扶養

  1. 軽減対象者が、負担能力のある親族等の所得税又は個人市区町村民税の扶養控除の扶養親族となっていないこと。
  2. 軽減対象者が、負担能力のある親族等が被保険者となっている健康保険などの医療保険の被扶養者となっていないこと。

納付

  1. 軽減対象者が、介護保険料を滞納していないこと。

「軽減の内容」は、利用者負担の25%を軽減(老齢福祉年金受給者は50%)

※生活保護受給者は上記対象費用における個室の居住費(滞在費)が全額軽減されます。

申請に必要なもの

  1. 本人の印鑑(認印)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 世帯の収入がわかる資料や証明書など(年金支払通知書、源泉徴収票、給与証明書・明細書、所得税申告書の写しなど)
  4. 本人及び同一世帯員の所有するすべての預金通帳及び有価証券等
  5. 健康保険証又はその写し

留意事項

  • 軽減の適用期間については、申請した日の属する月の初日からの適用となります。(該当サービス利用の事前申請が原則です。)
  • まず社会福祉法人による利用者負担の軽減を行ない、軽減後の利用者負担額に対して高額介護等サービス費が支給されます。
  • 特別養護老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護に入所する利用者負担第2段階の方の施設サービス費に係る利用者負担については、社会福祉法人による利用者負担の軽減の対象外とします。この場合、食費及び居住費の利用者負担額に対する軽減のみが行われます。

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