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施設サービス利用者負担のめやす

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年7月2日掲載

施設サービスの費用のめやす

 介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの居住費(滞在費)・食費は、原則、介護保険の給付対象外ですので、全額が利用者負担になります。
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる金額が定められています。

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
居住費:ユニット型個室 2,006円、ユニット型個室的多床室 1,668円、従来型個室 1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
食費:1,392円

 ただし、所得が低い方は、「介護保険負担限度額認定」を受けることにより、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。介護保険負担限度額の認定については次のとおりです。

介護保険負担限度額認定申請

 負担の軽減を受けるためには、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービス利用時、施設に提示することが必要です。
 減額が適用されるのは、原則申請された月の初日から翌年度の7月末まで(1月~7月までに申請された人は、その年の7月末まで)となります。

 

【認定要件および負担限度額(1日当たり)】


介護保険の「要介護(要支援)認定」を受けている方で、次の要件をすべて満たしている方

・本人及び同一世帯(別世帯配偶者を含む)が市民税非課税であること
・預貯金等(預貯金等の資産がわかる書類 [PDFファイル/117KB])の資産が、資産要件以下であること
※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得及び資産も判断材料とします

※生活保護を受けている方は、上記の要件に関わらず負担限度額認定の対象となります

令和3年7月末まで

利用者負担段階

居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

資産要件

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室

単身

夫婦

第1段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

第3段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超の方

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

令和3年8月から

利用者負担段階

居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

資産要件

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室

単身

夫婦

第1段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

1,000万円以下

2,000万円以下

第2段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

【600円】

650万円以下

1,650万円以下

第3段階 1
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

【1,000円】

550万円以下

1,550万円以下

第3段階 2
本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,360円

【1,300円】

500万円以下

1,500万円以下

※(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※【  】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。

 

【申請に必要なもの】


 

市民税課税層における食費・居住費の特例減免措置

 世帯の中で市民税が課税されている方がいる場合、原則として食費・居住費の減額対象となりませんが、高齢夫婦世帯で世帯員の一人が入所したことにより、在宅で生活される世帯員が生計困難となる場合は、減額認定の対象となる場合があります。
※ショートステイの利用にあたっては本特例の適用はありません。

 

【認定要件】


介護保険の「要介護(要支援)認定」を受けている方で、次の要件をすべて満たしている方

  • 介護保険施設に入所する時点で、世帯員数が2名以上であること。
    ※別世帯の配偶者も世帯員とみなします。
  • 介護保険施設に入所し、利用者負担段階4段階の食費・居住費を負担していること。
  • すべての世帯員の年間収入から、施設の利用者負担見込み額(施設サービス費の自己負担分、食費、居住費の年額)を除いた額が80万円以下であること。
    ※施設サービス費の自己負担金額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には、支給される高額介護サービス費分を控除した額で計算します。
  • すべての世帯員の預貯金等の額が合計して450万円以下であること。
    ※預貯金のほか、現金、有価証券、株券、投資信託等を含みます。
  • すべての世帯員において、居住用の家屋やその他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を有していないこと。

 

【申請に必要なもの】


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