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要介護等認定に関する申請の取扱いについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月30日掲載

郵送申請について

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護等認定に関する申請については、郵送での手続きも可能とします。

要介護等認定調査について

新規認定申請及び区分変更認定申請については、ご利用者様の状態に応じた介護保険サービスを提供するにあたり、要介護等認定調査が必須ですので、要介護等認定調査を実施できない場合は、認定できません。

必要に応じ、暫定ケアプランによる介護サービスをご利用いただく場合は、担当ケアマネージャーへご相談ください。

更新認定申請に限り、要介護等認定調査を実施できない場合は、認定有効期間を12か月延長します。

詳しくは下記URLよりご覧ください。

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/30/encho.html

注意事項

当面の間、本取扱いを実施しますが、今後、厚生労働省から発出される通知等によって、内容が変更となる可能性がございます。


Danjiri city kishiwada