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介護保険よくある質問と回答
介護保険のあらまし
被保険者の資格について
保険料について
要介護認定について
- しつもん 6 要介護認定の申請に必要なものは?
- しつもん 7 要介護認定はどのように行われるの?
- しつもん 8 要介護認定の有効期間はどのくらいですか? また、途中で状態が変わればどうすればいいのですか?
- しつもん 9 「主治医の意見書」は申請者が用意するの? またその費用は?
- しつもん 10 調査は市の職員が行うの?
- しつもん 11 介護認定審査会の委員はどんな職種の人?
- しつもん 12 要介護認定の公平性は保たれるのですか? また、個人のプライバシーは保護されるのですか?
サービス利用について
介護保険のあらまし
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しつもん 1
- 介護保険事業計画、高齢者福祉計画とはどんなものですか?
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こたえ 1
各市町村が地域における高齢者の実態を把握し、将来の介護サービスの必要量を見込んだうえで、介護保険事業計画を作成し、これに基づき、介護サービスの供給体制を整備します。また、本市における65歳以上の人の保険料を算定する基礎資料となります。
また地域の高齢者の保健福祉サービスや介護予防サービス等の需要を踏まえて高齢者福祉計画を策定します。本市ではすべての高齢者の生活について多方面から総合的に支援できるよう、この計画を一体的に策定しています。
被保険者の資格について
しつもん 2
岸和田市からA市に引っ越した場合は、介護保険の加入はどうなるの?
こたえ 2
住所が変わればA市で保険に加入することになります。介護保険では、住所のある市町村の被保険者となるのが原則となっています。
ただし、A市の介護保険施設等に入所し、住所をA市に変更した場合には、岸和田市の被保険者となります(住所地特例)。
また、要介護認定を受けている人が転出する場合は、介護保険課で発行する「受給資格証明書」を持って、転入先の介護保険担当課へ転入の日から14日以内に要介護認定申請を行なえば、 訪問調査や介護認定審査会の判定を受けなくても、それまでと同じ要介護度の認定を受けることができます。
保険料について
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しつもん 3
本市の65歳以上の人が負担する保険料はいくらになるの?
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こたえ 3
65歳以上の人の保険料は次のようになっています。
基準額:74,200円/年間
- 基準額は本市における介護保険サービスの利用見込により算出されます。
- 令和2年度の保険料額表はこちらへ
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しつもん 4
65歳以上の被保険者の保険料は、毎年同じ金額なの?
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こたえ 4
- 第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに見直しますので、この3年間については同じ保険料になります。
- ただし、保険料は所得の状況に応じて12段階に設定されていますので、所得段階が変われば年間保険料が増減し、保険料が変わることがあります。
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しつもん 5
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65歳になったときの保険料はどうなるの?
こたえ 5
新たに第1号被保険者になる人は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から第1号被保険者の保険料を納めていただきます。例えば、6月1日生まれの人は5月分から、6月2日生まれの人は6月分から納めていただきます。
要介護認定について
しつもん 6
要介護認定の申請に必要なものは?
こたえ 6
65歳以上の方は、介護保険被保険者証、申請者の印鑑をご持参ください。
65歳未満の方は、医療保険被保険者証、申請者の印鑑をご持参ください。(すでに要介護認定を受けている場合は、介護保険被保険者証もご持参ください。)
また、申請書には、主治医(かかりつけの医師)をご記入いただく欄もありますので、ご確認のうえ来庁してください。
しつもん 7
要介護認定はどのように行われるの?
こたえ 7
要介護認定の申請があれば、まずはじめに、市町村から調査員が訪問し、申請者の心身の状態について聞き取りを行います。この調査結果と主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』で審査・判定することになります。
なお、要介護認定は、介護の必要度を判断するものですから、病気の重さと必ずしも一致しない場合があります。
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しつもん 8
- 要介護認定の有効期間はどのくらいですか? また、途中で状態が変わればどうすればいいのですか?
こたえ 8
要介護認定の有効期間については、原則、新規・区分変更申請は6ヶ月、更新申請については12カ月です。
したがって、有効期間の終了後も介護保険のサービスを必要とする場合は、要介護認定の更新のために、再度申請を行なう必要があります。(有効期間終了日の60日前から更新申請を受け付けます。)また、有効期間内であっても、心身の状態に変化があれば、要介護度の区分変更申請ができます。
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しつもん 9
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「主治医の意見書」は申請者が用意するの? またその費用は?
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こたえ 9
「主治医の意見書」は、市が申請者の主治医に依頼するので、申請者が用意する必要はありません。また、作成費用は市が支払いますので、申請者の負担はありません。
しつもん 10
調査は市の職員が行うの?
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こたえ 10
新規申請については、原則市の調査員が調査を行います。更新申請・区分変更申請については、市の調査員、または、委託契約を結んでいる施設や居宅介護支援事業所の調査員が調査を行います。
しつもん 11
介護認定審査会の委員はどんな職種の人?
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こたえ 11
次のような、保健・医療・福祉の専門家です。
- 医師(内科、整形外科、眼科等)
- 歯科医師
- 薬剤師
- 介護保険施設関係者
- 看護師、保健師、理学療法士、精神保健福祉士等
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しつもん 12
- 要介護認定の公平性は保たれるのですか? また、個人のプライバシーは保護されるのですか?
こたえ 12
要介護認定は、認定調査、主治医の意見書及び認定審査会の公平性と正確性を保つため、かつ全国的に公平な認定ができるように次の項目を実施しています。
- 調査方法のマニュアルを作り、調査員の研修を行います。
- 全国同じ基準で、コンピュータによる判定をもとに一次判定を行います。
- 介護認定審査会の審査判定は、全国統一の基準に基づいて行われます。
また、個人のプライバシーの保護については、介護認定審査会では、個人を特定できる項目(住所・氏名など)は記載しません。なお、認定の調査員・介護認定審査会委員などは業務に関わることで知り得た情報は他に漏らさないことを法律で義務づけられています。
サービス利用について
しつもん 13
要介護認定の結果がでるまでは、介護保険のサービスを利用できないの?
こたえ 13
要介護認定の申請を行ってから、認定結果がでるまでには、およそ1ヶ月くらいかかります。その間についても介護保険の在宅サービスを利用することができます。
これは、要介護・要支援と認定されると、その効力は認定申請をした日にさかのぼるからです。
なお、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度(要介護度)によって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、認定を受けた要介護度の1カ月あたりの支給限度額を超えた場合、その超えた分は、利用者の負担になります。
しつもん 14
要介護認定の結果に対する不服や、介護サービスの内容についての疑問や苦情があればどうすればいいの?
こたえ 14
まず、本市介護保険課(072-423-9476)へ申し出てください。なお、正式な事務手続きは次のとおりです。
(1)要介護認定についての審査請求
→ 大阪府介護保険審査会(Tel:06-6941-0351代表)
(2) 介護サービスの内容などについての苦情の申し立て
→ 大阪府国民健康保険団体連合会(Tel:06-6949-5418)