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要介護・要支援認定の申請について
(1)要介護・要支援認定の新規申請
申請の対象者
1.介護を必要とする、65歳以上の方(第1号被保険者)
2.特定疾病により介護を必要とする、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
申請の手続き
介護を必要とする本人やその家族などが、市役所の介護保険課の窓口で、要介護・要支援認定の申請を行ってください。
なお、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなども、申請を代行できます。
申請の手続きに必要なもの
1.要介護・要支援認定申請書 [Wordファイル/60KB]
※申請書には、医療保険被保険者番号等、主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。あらかじめご確認ください。
※申請後、認定調査の連絡の際に使用しますので、申請書と合わせてご記入ください。
3.介護保険被保険者証
4.健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
5.委任状(代理提出の場合)
6.被保険者の印鑑(代理提出の場合)
(2)要介護・要支援認定調査
認定調査
市の調査員または市が委託した介護支援専門員が、ご自宅などに訪問し、認定調査を行います。
全国共通の調査票をもとに、心身の状態や日常生活の動作・問題行動の状況などを確認します。
主治医の意見書
かかりつけの医師が、介護を必要とする原因疾患などについて、意見書を作成します。
主治医意見書の作成は、市役所から医師に依頼します。
(3)判定
一次判定(コンピューターを活用した判定)
一次判定は、「介護にかかる時間」などにより判定を行います。
「介護に係る時間」は、認定調査結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータを活用して計算します。
二次判定(介護認定審査会での判定)
一次判定の結果、認定調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家により構成された「介護認定審査会」において、審査及び判定を行います。
(4)認定
介護認定審査会の審査結果に基づき、「要支援1・2」、「要介護1から5」の区分に分けて認定します。
また、結果が「非該当(自立)」になることもあります。
なお、審査結果がでるまで、申請から約30日間かかります。
認定
認定結果が出たら、原則、被保険者の所在地に、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を郵送します。
介護保険被保険者証には、認定された要介護状態区分、認定有効期間、サービス利用限度額などを記載しています。
要支援認定
介護を必要とする程度が軽く、状態の維持・改善の可能性が高い場合に、要支援認定となります。
状態の維持・改善を目指すプログラムをサービスの一部に組み込んだ「介護予防サービス」を利用することができます。
状態に応じ、「要支援1」と「要支援2」の区分があります。
要介護認定
入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作について介護を要すると見込まれる場合に、要介護認定となります。
要介護状態の方の尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した日常生活を営んでいただくことを目的とした「介護サービス」を利用することができます。
状態に応じ、「要介護1」から「要介護5」の区分があります。
注意事項
更新認定申請
要介護・要支援認定には有効期間がありますので、認定を継続するためには更新認定申請を行う必要があります。
更新認定申請は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までに、介護保険課の窓口で行ってください。
変更認定申請
心身の状態などが変化した場合は、認定有効期間の途中でも、認定された要介護状態区分の変更申請ができます。
非該当(自立)
認定結果が出たら、原則、被保険者の所在地に、介護保険被保険者証を郵送します。
結果が 「非該当」 とされた場合は、介護保険のサービスはご利用できません。
将来的に要介護や要支援になるおそれがある人には、転倒予防の運動教室や口腔ケアの教室など、一般介護予防事業(地域支援事業)を実施しています。