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マイナンバー制度開始に伴う申請手続の変更について
平成28年1月から、介護保険の届出・申請におきまして、原則として被保険者の人のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。また、窓口で本人確認等をあわせて行います。なりすましや不正行為を防止し、個人情報を保護するためにご協力をよろしくお願いします。
個人番号の記載が必要な主な届出・申請
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 介護保険(要介護・要支援)認定申請書
- 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 住宅改修費申請書
- 福祉用具購入費支給申請書
- 介護保険料減免申請書
※個人番号の記載が不要な主な届出・申請
- 郵便物送付先変更申請書
- 介護保険要介護等認定の資料提供請求書兼誓約書
- 保険料還付依頼書
- 軽度者福祉用具貸与申請書
- 医療費控除(おむつ代)に係る主治医意見書内容確認書交付申請書
- 障害者控除対象者認定申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減申請書
- 納入通知書・納付状況のお知らせ再発行申請書
本人確認等
本人が申請する場合
番号確認
以下のいずれかの提示が必要になります。
※提示が難しい場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
身元確認
以下のいずれかの提示が必要になります。
以上の提示が難しければ、以下の書類を2つご提示ください。
代理人が申請する場合
代理権の確認
以上の提示が難しければ、以下のいずれかをご提示ください。
代理人の身元確認
以下のいずれかの提示が必要になります。
以上の提示が難しければ、以下の書類を2つご提示ください。
本人の番号確認
以下のいずれかの提示が必要になります。
※提示が難しい場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
個人番号の記載が難しい場合
個人番号が分からないなど、届出・申請書への記載が難しい場合は、その他の記載内容に不備がなければ、申請は受理しますので、個人番号は未記載のまま提出してください。
また、本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合も、届出・申請書に個人番号は未記載のまま提出してください。