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税の控除にかかる証明について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月1日掲載

所得税や市・府民税の申告で次のような控除を受けるために証明が必要な人は、介護保険課で申請してください。(郵送での申請も可能です)

※審査・判定結果により、認定書や確認書を発行できない場合があります。

※窓口で申請の際には、対象者と申請者の印鑑をご持参ください。

障害者控除

身体障害者手帳などの交付を受けていない人であっても、65歳以上で寝たきり状態や認知症等の症状が一定の基準を満たし、対象者が「障害者または特別障害者に準ずる」と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書を交付します。

 次の1・2の両方に当てはまる人には、障害者控除を受けるために必要な市の認定書を交付します。

1 65歳以上で市内に住所を有している人

2 寝たきり状態や認知症等の症状が一定の基準を満たしている人

申請書(障害者控除) [Wordファイル/48KB]

申請書記入例(障害者控除) [Wordファイル/51KB]

申請される方は、下記のものをご持参ください。

【介護保険の要介護・要支援認定を受けている人】

1 対象者の印鑑

※要介護・要支援認定の審査判定資料により判定します。

 【介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人】

1  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定される医師による診断書

2  対象者の印鑑

注意事項

判定は、控除を受けようとする年の12月31日(年の途中で死亡した場合は死亡日)の現況により行います。

※なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。

おむつ代の医療費控除

おむつ代の医療費控除を受けるには、通常、医師の「おむつ使用証明書」が必要ですが、次の1~3のすべてに当てはまる人には、医療費控除を受けるために必要な市の確認書を交付します。                 申請には対象者の印鑑が必要です。

1 要介護・要支援認定を受けている人

2 おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である人

3 要介護・要支援認定に係る主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている人

申請書(おむつ代医療費控除) [Wordファイル/26KB]

申請書記入例(おむつ代医療費控除) [Wordファイル/42KB]


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