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介護認定更新勧奨通知の取り扱いを変更します。
取扱いの変更の目的
これまで、有効期限を迎える全ての被保険者へ、介護認定更新勧奨通知書等を郵送していました。全ての被保険者へ通知することで、介護サービスを現状必要としておらず利用されていない方が更新申請を行うケースが見られ、介護サービスを必要とする被保険者の認定審査の遅延の一因となっている状況です。
つきまして、介護サービスを利用している被保険者の認定の迅速化・効率化を図るため、更新勧奨通知の取扱いを変更させていただきます。
取扱いの変更内容
更新勧奨通知の送付対象者
更新勧奨通知発送月(介護認定有効期間終了日の属する月から遡って3ヶ月前)より遡って1年間に、介護サービス利用実績のある被保険者(ただし、実績が住宅改修及び福祉用具購入のみの被保険者を除く。)へ、通知文を送付します。
(例)介護認定有効期間が令和6年9月30日で終了する被保険者の場合、令和5年8月から令和6年7月までに住宅改修及び福祉用具購入以外の介護サービス利用実績のある被保険者へ、更新勧奨通知を送付します。
なお、更新勧奨通知発送月より遡って2ヶ月間に介護サービスの利用を開始した方については、給付実績の有無を確認できません。この2ヶ月間に介護サービスの利用を開始された被保険者につきましては、更新勧奨通知をお送りすることができませんのでご注意ください。ケアマネジャーへ更新申請のご相談をお願いします。
(例)介護認定有効期間が令和6年9月30日で終了する被保険者の場合、令和6年6月及び7月から介護サービスの利用を開始した被保険者については、更新勧奨通知をお送りすることができません。
送付文書
送付文書は申請時に必要なもの等を記載した通知文の1枚のみとし、従来同封しておりました申請書、各種チラシ、基本チェックリストは送付しないこととします。
運用開始月
令和6年7月下旬更新勧奨通知発送分(令和6年9月30日をもって認定有効期間終了を迎える被保険者)より、変更後の運用を開始します。