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高額介護サービス費の算定誤りについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月29日掲載

介護保険では、介護保険サービスの1か月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた分を支給する「高額介護サービス費」の制度があります。

この度、一部の自治体で公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りが確認されたことを受け、厚生労働省から全国自治体に対して算定誤りの可能性がある旨の情報提供がありました。

本市における状況を確認したところ、同様の算定誤りがあり、高額介護サービス費の一部を過少に支給していたことが判明しましたので、対象の方へ追加支給を行います。

概要

介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費対象本人負担額(公費負担医療対象者が訪問看護等の介護サービスを利用した時の自己負担額)を他の介護保険サービスの自己負担額に含めて算定するべきところ、含めずに計算していたため、高額介護サービス費を過少に支給していました。

追加支給対象

(1) 対象者  50人

(2) 追加支給金額合計  364,988円

※ 現時点における概算です。

今後の対応

(1) 算定誤りを解消するため、介護保険システムの改修を6月に行い、令和4年3月サービス利用分以降は正しい算定方法で支給を行います。

(2) 追加支給の対象となる方に対しては、お詫びと追加支給のご案内を送付しました。

(3) さらに他の制度への影響がないかについて確認及び調査を行い、追加支給が必要となる場合は、対象となる方に対して別途お知らせいたします。


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