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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づける居宅サービス計画の提出について
平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が交付されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を居宅サービス計画に位置づける場合は、岸和田市介護保険課へご提出ください。
対象ケアプラン
平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランで、1月あたり次の回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づけているもの
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
1.アセスメント表
2.居宅サービス計画書(第1表~第7表)
3.ケアプランの届出書
※ 1~3 の書類をご持参、または郵送でご提出ください。
提出期限
作成又は変更したケアプラン(利用者の同意を得たもの)の交付月の翌月末まで