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介護保険料の減免について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年1月1日掲載
平成16年4月から、生活にお困りの方を対象とした介護保険料減額の制度が始まりました。

生活にお困りの方を対象とした介護保険料の減額

◆「減額の対象」となる方は、次のすべてに該当する方です。

収入

  1. 申請時点で、世帯員全員が市民税非課税であること。
  2. 世帯の年間収入が、下表の額以下であること。
    世帯収入表
    1人世帯120万円以下
    2人世帯168万円以下
    3人世帯216万円以下
    ※ 世帯人員が4人以上の場合は、1人増すごとに48万円を加算。
    ※ 社会保険料や医療保険の本人負担、介護保険の利用者負担など、収入額から控除できるものがあります。

扶養

  1. 減額対象者が、他の世帯に属する者の所得税又は個人市町村民税の扶養控除の扶養親族となっていないこと。
  2. 減額対象者が、他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険などの医療保険の被扶養者となっていないこと。

資産

  1. 減額対象者の所有する本人名義の預貯金及び郵便貯金の元本の合計額が、350万円を越えないこと。
  2. 減額対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。

◆「減額の内容」は、申請月以降の月数分、第1段階相当額の保険料に減額します。

【申請の際に必要なもの】 ※マイナンバー制度開始に伴いこちらも必要となります

  1. 本人の印鑑(認印)
  2. 介護保険被保険者証又は介護保険料納入通知書
  3. 申請月及びその前3ヶ月分又は1年間の収入がわかる資料や証明書など(年金支払通知書、源泉徴収票、給与証明書・明細書、所得税申告書の写しなど)
  4. 社会保険料、医療保険自己負担、介護保険利用者負担の支払い額がわかる領収書・証明書等
  5. 健康保険証又はその写し
  6. 本人のすべての預金通帳等

災害等の被害を受けられた方を対象とした保険料の減免

◆災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた方(火災、震災、風水害などの災害による損害)
◆「減額の内容」は、被害程度や生計維持者の前年の合計所得金額及び対象者本人の保険料所得段階区分によって異なり、減額できない場合もあります。

【申請の際に必要なもの】

  1. 本人の印鑑(認印)
  2. 介護保険被保険者証又は介護保険料納入通知書
  3. 罹災証明等

収入が著しく減少した方を対象とした介護保険料の減額

◆生計維持者の収入が前年と比べて著しく(2分の1以下に)減少すると見込まれる方(生計維持者の前年合計所得金額300万円以下の方が対象)

  • 生計維持者が死亡された場合
  • 生計維持者が心身に重大な障害を受けた場合
  • 生計維持者が病気等で長期間入院した場合
  • 生計維持者が失業、事業の休廃止をした場合

◆「減額の内容」は、生計維持者の前年の合計所得金額及び対象者本人の保険料所得段階区分によって異なり、減額できない場合もあります。

【申請の際に必要なもの】

  1. 本人の印鑑(認印)
  2. 介護保険被保険者証又は介護保険料納入通知書
  3. 生計維持者の収入が減少したことが確認できる資料又は理由書(雇用保険受給者証、離職証明、廃業届など)
  4. 現在の収入がわかる資料や証明書 (年金支払通知書、給与支払明細書など)

その他の減免

◆被保険者本人が刑務所などに拘禁され、保険給付の制限を受けるときは、申請により保険料免除の制度があります。


 保険料を滞納している方の減免は出来ません(納付相談をしてください)。
 保険料を未納、滞納している場合は、介護給付費の償還払化や給付額減額等の給付の制限を受けることがあります。


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