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令和6年度 介護予防・生活支援サービス事業の随意契約について(契約後情報)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月5日掲載

次の介護予防・生活支援サービス事業の委託契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を締結しましたので、次のとおり公表します。

業務委託名

介護予防・生活支援サービス事業委託

契約内容 岸和田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条に規定する訪問型サービスA-2の提供業務
契約金額

・サービス提供料:1回当たり1,400円(利用者負担金 200円)

・事務費:1月のサービス提供料の合計の10%  

契約締結日 令和6年4月1日
契約の相手方の決定方法及び選考基準

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、見積額が予定価格の範囲内であること

契約の相手方 公益社団法人 岸和田市シルバー人材センター
契約の相手方とした理由 選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため

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