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報道発表 令和2年6月12日付職員に対する処分
概要
令和2年6月12日付で、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。
処分に至った事実の概要
市消防職員が、令和2年4月10日及び14日に、直属の部下に対し、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により精神的苦痛を与えたことを受け、処分を発令しました。
本件は、業務の適正な指導の範囲を逸脱したパワーハラスメントで、公務員としてあるまじき行為であり、市民の信頼を裏切り、職全体の名誉を傷つけ、本市に対する信頼を著しく損なうこととなったため、地方公務員法第29条第1項及び第3号により処分を行うものです。
処分を実施した日
令和2年6月12日(金曜日)
被処分者
消防本部 消防司令補 男性 55歳
処分の種類・程度
停職1か月(消防司令補⇒消防副士長:降任)
消防長のコメント
ハラスメントは、個人の尊厳と人格を侵害する決して許されない行為であり、市民の安心安全を守らなければならない消防職員が起こしたことは誠に遺憾で、市民の皆様の信頼を大きく損なうものであり、深くお詫びします。
ハラスメント防止については、組織を挙げて取り組み、所属職員には今後再発することの無いよう研修等を充実し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
本件に関する問合せ先
消防本部総務課 電話:072-426-8602