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岸和田市国土強靭化地域計画(案)に対する意見公募の内容と本市の考え方について
「岸和田市国土強靭化地域計画」を策定するに当たり、岸和田市意見聴取の手続に関する条例に基づく意見聴取(パブリックコメント)を実施しました。
期間中、2名の方から11件のご意見をいただきました。その結果とご意見に対する市の考え方を公表します。
番号 | ご意見の内容 | 本市の考え方 |
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1 | 公園、市有地を開発する時は地面下1m~5m位にコンクリート片(建築廃材)を有償で廃棄し、その上面に透水性の土地を敷いて、雨水を地下に流す。 | 公園の地下に貯留池を設置し河川等公共水域への排水量を抑制することは、防災の観点から有効な場合もあるため、今後公園整備に際して参考にさせていただきます。なお、ご提案のコンクリート等廃棄物による貯留池の整備は困難と考えます。 |
2 |
工場用地、住宅開発用地の時は公園を造成させ、上記の様に雨水を地下に流す様にする。 一般家庭の雨水は、各家庭に貯水タンクを配布し、雨水が直接川に流れない様にする。 |
岸和田市内の開発行為等については、「岸和田市開発行為等に関する技術基準」を定めております。その「技術基準5(排水施設に関する事項)」の中で「7.雨水流出抑制対策」の規定があり、本規定に基づき官民問わず適切に指導しております。しかし、一般家庭の貯留タンク設置助成については実施しておりません。今後、本市として有効な雨水流出抑制対策を更に検討していきたいと考えます。 |
3 | 各町の消防団は自治体を通じて、大雨警報が発令の時、川の水位を管理してもらう。又、最高水位の高さと時間を自治会を通じて報告してもらう。 | 大雨警報発令時には大阪府河川カメラを用いて自治体等が水位を監視しており、河川毎に設定された水防団待機水位を目安に必要に応じて水防団へ対応を要請することになっております。 |
4 | 1年に1回各自治体が川の清掃の時に流木がひっかかる様な障害物があるか報告をして頂く。又、川底も土砂が溜まっていないか報告をもらう。溜まっていれば府に連絡する。 | 大阪府が年2回の河川パトロールを行い、河川の不法投棄対策や除草、破損個所の修繕などの維持管理を実施しております。 |
5 |
空き家対策で補助金を出して、除却した土地は地下に雨水が排水する様に番号2の事項と同じにする。 公共建物は雨水を直接排水禁止にして、地下に排水を義務付ける。 |
雨水排水のすべてを地下浸透で処理することは土質の状況にもよりますが実質的に困難だと考えます。また宅地の安全性や住環境に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
6 | 新庁舎に太陽光発電を付ける。 | 新庁舎に太陽光発電設備を設置する予定です。 |
7 | 新庁舎の屋上か地下にLPG発電装置を設置し、昼時間帯の電力量が大きい時に稼働し、契約電力量を少なくすると同時にCO2を削減する。 | 新庁舎にCO2排出量削減の手段を講じる予定ですが、現在、LPガス発電設備も含めた各種の手段を検討中です。 |
8 |
大手総合病院にも災害用に番号7の様な発電装置を補助する。 |
入院患者を抱える医療機関の停電は、患者の生命維持に重大な影響を及ぼす場合があり得ることから、停電対策は大変重要なものであります。災害拠点病院等については、国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の一環として非常用自家発電設備の設置に要する費用に対して補助が受けられますが、その他の医療機関は補助対象となっていません。本市独自の経費補助は財政上困難であることから、国の補助制度の対象拡大を求めたいと考えます。 |
9 | 各自治体に昔の釜があるならば保管をお願いし、災害用に使う。 | 災害時には様々な物資が不足することから、本市においても食糧、パーティション、簡易トイレなど、各種物資を備蓄しております。優先度の高いものから備蓄物資の充実化を進めてまいります。 |
10 |
6ページ(2)断層 大阪湾南東岸断層、阪本断層を追記すべきである。 これらの断層は、令和2年11月国土地理院が発表した。 |
大阪湾南東岸断層及び阪本断層は、令和2年11月に国土地理院技術資料D1-No.1027において公表され、名付けられました。 このうち、大阪湾南東岸断層は一部が岸和田市域内に分布しています。しかしながら、当該活断層に起因する地震被害想定がなされていないため、現時点では本市の地域特性の自然的条件として、公表された事実を記載いたします。 |
11 |
38ページ 1)新庁舎の建設 「大阪湾南東岸断層」の真上に市庁舎別館、第2別館及び本館・新館がある。今後この断層の真上に新庁舎建設が計画されているが、断層から離れた南海本線とJR阪和線の中間地のより安全な適地に建設すべきである。当然、別館1および別館2は取り壊す。 また、市立中央小学校も断層の真上であるから安全な場所に建て直すべきである。公共施設は、5m津波到達点よりも十分な距離に建設しなければならない。 |
新庁舎の建設については、これまで検討を重ねてまいりましたところ、現庁舎と同じ場所に建設することを平成31年1月に決定のうえ、引き続き準備を進めているところです。 そのような中、令和2年11月に国土地理院から大阪湾南東岸断層が公表されました。 今後この活断層により、建築物に大きな影響を及ぼすことが明らかになった場合は、その規模や影響を考慮しながら更なる建物の耐震性の向上について検討を行うことになると考えます。 |
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