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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月15日掲載

概要

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の管理者等は、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務となりました。

また、令和3年7月にも「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の市長への報告についても義務となりました。(原則年1回以上)

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の市長への報告
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練実施結果の市長への報告

避難確保計画について

水害又は土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の安全な避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

計画に定める主な事項は以下のとおりです。

  • 防災体制に関する事項
  • 避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織を置く場合は組織の業務に関する事項
  • その他、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

なお、避難確保計画は、消防法に基づいて各施設に作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危機管理マニュアル」の中に、避難確保計画に定める事項を加えることで、これらの計画と一体的に作成することができます。

避難確保計画作成の対象となる施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内及び津波災害警戒区域に位置し、岸和田市地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設が避難確保計画作成の対象となります。

避難確保計画のひな型

避難確保計画の記載例

(参考)避難確保計画作成のための手引き・マニュアルなど

避難確保計画に基づく避難訓練の実施及び報告について

作成した避難確保計画に基づき、震災時を想定した避難訓練とは別に、水害時を想定した避難訓練を実施してください、(原則年1回以上)

また、訓練実施後は速やかに「訓練実施結果報告書」を作成の上、各担当課へご提出ください。

 訓練内容の例

  • 施設利用者が参加する避難訓練
  • 施設職員による図上訓練
  • 避難確保計画の内容確認

訓練実施結果報告書のひな型

避難確保計画及び訓練実施結果報告書の提出先

避難確保計画の報告                                                                                                                              【提出物】                                                                                        

  • 避難確保計画  2部
  • チェックリスト 2部    

訓練実施結果報告書の報告

【提出物】

  • 訓練実施結果報告書 1部

【提出先】

次の一覧表を確認し、施設の担当課に提出してください。

市担当部局

施設種別 担当課名
障害児・者施設等の社会福祉施設 等 広域事業者指導課
高齢者施設 等 介護保険課または広域事業者指導課
保育所、こども園 等 子育て施設課
チビッコホーム 子育て支援課
幼稚園、小学校、高等学校、特別支援学校 教育総務課
病院、診療所 危機管理課

(参考)関連リンク先

国土交通省のホームページ

大阪府のホームページ

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