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要配慮者利用施設の避難確保計画作成
水防法・土砂災害防止法が改正されました
平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
この法律の施行に伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、避難確保計画の作成と、それに基づく避難訓練の実施が義務付けられたため、施設管理者等は避難確保計画を作成した場合に市町村長に報告する必要があります。
避難確保計画作成の対象となる施設
・「岸和田市地域防災計画」の中で、その名称及び所在地が定められた施設。
※河川氾濫等水害の浸水想定区域(0.5m以上)、または、土砂災害警戒区域内に位置する施設が対象。
避難確保計画の提出先
施設種別 | 担当課名 |
---|---|
障害児・者施設等の社会福祉施設 等 | 広域事業者指導課 |
高齢者施設 等 | 介護保険課または広域事業者指導課 |
保育所、こども園 等 | 子育て施設課 |
チビッコホーム | 子育て支援課 |
幼稚園、小学校、高等学校、特別支援学校 | 教育総務課 |
病院、診療所 | 危機管理課 |
避難確保計画のひな型
避難確保計画(洪水編)ひな形 [Wordファイル/270KB]
避難確保計画(土砂災害編)ひな形 [Wordファイル/246KB]
(参考)避難確保計画作成のための手引き・マニュアルなど
避難確保計画作成(医療)の手引き(洪水) [PDFファイル/572KB]
避難確保計画作成(医療以外)手引き(洪水) [PDFファイル/534KB]
避難確保計画作成の手引き別冊 [PDFファイル/2.25MB]
避難確保計画作成の手引き(土砂災害) [PDFファイル/2.26MB]