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男女共同参画推進条例(素案)に対する意見公募の内容と、市の考え方
市では、男女共同参画社会の実現をめざすために、市、市民、事業者、教育関係者がともに一体となり、男女共同参画施策を進めていくことが重要と考え、市の現状と課題に対応して男女共同参画のまちづくりを行うための基本的理念を明らかにし、市、市民、事業者、教育関係者の責務をうたった条例の制定を進めています。
施策展開の根拠を基本法だけでなく条例で位置づけることにより、岸和田市の特性に応じた施策を展開することができます。
素案に対していただいたご意見の概要と市の考え方を公表します。
意見公募の概要
意見公募の告知について
- 広報きしわだ9月1日号及び市ホームページ(平成22年9月1日~平成22年10月1日)にて掲出
- 市役所広報公聴課情報公開コーナー、自治振興課、市立女性センター、各市民センター、山滝支所にて資料を設置
意見公募期間
意見提出方法
男女共同参画推進条例(素案)に対する公募意見のまとめ
No. | 意見の概要 | 件数 | 市の考え方 | |
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前文 | 1 | ○岸和田らしさを表す言葉を追加してほしい ○前文を設けることに賛成します ○文言を追加、変更、削除してほしい | 9 | 「日本国憲法」「女性差別撤廃条約」を基本において「きしわだ女性プラン」を策定し、男女平等に参画する共同社会の創造をめざして施策に取り組んできたことが、岸和田らしさであると考え、7行目からの1文を書き入れました。 |
2 | 共同参画とは、どういうことですか | 1 | この条例は男女共同参画社会基本法に基づいて制定します。男女が共同して社会に参画(意思決定の場から加わる)することを基本としています。 | |
前文(西暦表記について) | 3 | 年号を西暦で記載するか、西暦と元号を併記してほしい | 5 | 本市の条例及び規則における表記は、法令の表記に準じており、日本の法令では西暦は一般的に使用しません。 |
第2条 (定義) | 4 | ○(4)教育関係者を入れたことは評価できる ○(5)積極的格差改善措置 | 3 | 基本法9条で、地方公共団体は「国の施策に準じた施策」を策定し実施する責務を規定していますので、基本法に基づいて、「改善」としています。 |
第8条 (性別による人権侵害の禁止) | 5 | (3) 「ドメスティック・バイオレンス」のあとに、 | 6 | この条文では、性別による人権侵害の禁止をうたっています。よって、(3)はドメスティック・バイオレンスと表記しました。DVに相関する児童虐待については、児童虐待防止法において定義され、岸和田市においては、「岸和田市子育て支援地域協議会」の「児童虐待防止ネットワーク部会」で対応しています。 |
6 | ○文言の訂正 2 性別が不明瞭であることより ⇒ 性別が不明瞭であることにより | ご意見に従い修正します。 | ||
第9条 (公衆に表示) | 7 | 2行目 「暴力的行為」 のあとに、「性の商品化」という言葉を追加してほしい | 5 | 憲法に保障された表現の自由と関連しますので、その制限については難しい問題があります。ご意見でいただいた言葉は、制限のための具体的な範囲を設定することが困難であると考えます。 |
第16条 (拠点施設) | 8 | ○2項を変更してほしい ○「岸和田市立女性センター」という名称を書き込んでほしい | 10 | 市立女性センターについては「岸和田市立女性センター条例」によって、規定されています。 男女共同参画を推進するためには、拠点施設の位置づけが重要と考えています。この条例の制定に伴い、「岸和田市立女性センター条例」の一部を次のように改正する予定です。 ⇒ 第1条に次の1項を加える。 2 女性センターは、岸和田市男女共同参画推進条例(平成 年条例第 号)第16条第2項に規定する拠点施設とする。 |
第17条 (苦情等) | 9 | 苦情処理に関して明記してほしい | 1 | 3項で、迅速に対応し、適切に処理することを規定しています。 |
第18条 (審議会) | 10 | 委員の任期に関してのことなど、具体的に書いてほしい | 1 | 条例には、基本的な事項の規定でよいと考えます。 よって設置の目的と定数、男女の比率については条例で規定し、その他の事項については、規則等で規定します。 |
名称 | 11 | 「男女平等」と言う言葉を使ってほしい ・男女平等参画条例 ・男女平等基本条例 ・男女平等条例 ・男女平等推進条例 | 11 | 条例は、男女共同参画社会基本法の下、あらゆる分野において男女が対等に参画できる社会を形成していくことを、めざして制定するものであり、また基本法とも整合する名称が良いと考えます。 今後この名称を、多くの市民に受け入れていただくよう啓発に努めます。 |
文末表現の変更、追加等 | 12 | 第3条 ○(4)1行目に 対等な立場で参画し、責任を分かち合うことができること | 13 | 条例の目的については第1条で述べています。各条はみだしに分類されていることについて規定しています。第4条(市の責務)や第10条(推進計画の策定等)などの文末表現について、市自らが行う項目では、行政の責任を明確にするために、「実施する」等と表現しました。また7条(教育関係者の責務)では、定義で規定していますように、家庭、職場、地域等あらゆる場面においての教育活動を想定していますので、その責務については、努力義務としています。 第11条(施策の策定等に当っての配慮)は、基本法15条の規定に基づいて、述べています。 |
第4条 文末表現を変更してほしい | ||||
第7条 文末表現を変更してほしい | ||||
第10条 文末表現を変更してほしい | ||||
第11条 ○文末表現を変更してほしい | ||||
12名 | 計65 | |||
その他の意見(条例に関係していない意見や抽象的で回答困難な意見等) | 4 |