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旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による 子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)などをうけた人(ひと)へ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年6月13日掲載

旧優生保護法一時金(きゅうゆうせいほごほういちじきん)をうけとることができます

旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)による 子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)などをうけた人(ひと)は、お金(かね)をうけとることができます。

申し込み(もうしこみ)をすれば、旧優生保護法一時金(きゅうゆうせいほごほういちじきん)として、ひとり320万円(まんえん)をうけとれます。

お金(かね)をうけとることができる人(ひと)

 昭和(しょうわ)23年(ねん)9月(がつ)11日(にち)から平成(へいせい)8年(ねん)9月(がつ)25日(にち)の間(あいだ)に

・子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ)をうけた人(ひと)
・子(こ)どもができなくなるように放射線(ほうしゃせん)をあてられた人(ひと)

手続き(てつづき)について

◆申し込み期間(もうしこみきかん)
 令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)23日(にち)までに、もうしこみてつづきをしてください。

◆申し込み(もうしこみ)や相談(そうだん)の窓口(まどぐち)

 大阪府 旧優生保護法一時金 受付・相談窓口
 (おおさかふ きゅうゆうせいほごほう いちじきん うけつけ・そうだんまどぐち)

 電話(でんわ)   06-6944-8196 
 fax(ふぁっくす) 06-6910-6610
 ✉ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

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