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岸和田市男女共同参画推進条例

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2011年4月1日掲載

岸和田市男女共同参画推進条例ができました

 岸和田市では、一人ひとりが尊重され、個性と能力を十分に発揮し、喜びも責任も分かち合うことができる男女共同参画社会の実現に向け「岸和田市男女共同参画推進条例」を制定しました。この条例は平成23年4月1日から施行されています。

岸和田市男女共同参画推進条例  

公布:平成22年12月20日条例第34号
施行:平成23年4月1日

条例の構成

前文
第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
第4条 市の責務
第5条 市民の責務
第6条 事業者の責務
第7条 教育関係者の責務
第8条 性別による人権侵害の禁止
第9条 公衆に表示する情報に関する留意
第10条 推進計画の策定等
第11条 施策の策定等に当たっての配慮
第12条 広報活動等
第13条 積極的格差改善措置
第14条 推進体制の整備等
第15条 調査研究
第16条 拠点施設
第17条 苦情等及び相談
第18条 男女共同参画推進審議会
第19条 委任
附 則

岸和田市男女共同参画推進条例 条文

岸和田市男女共同参画推進条例 [その他のファイル/83KB]

岸和田市男女共同参画推進条例 [PDFファイル/101KB]

条例のあらまし

なぜ条例が必要なの? 

 市では、すべての人が個人として尊重され、性別に関わりなく自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現に向け、様々な取り組みを進めています。

 しかし、現実には、多くの人が男女の不平等を感じているなど、なお一層の努力が必要な状況です。このような状況を改善するため、市民、事業者、教育関係者の皆さんと市が協力し合って、男女共同参画を進めていくことが重要です。

 皆さんと市が取り組まなければならないことを明らかにし、正しく理解していただくため、「岸和田市男女共同参画推進条例」を制定しました。

条例の基本となる考え方(6つの基本理念) 

 第3条では、条例の基本となる考え方である基本理念について規定しています。

1 男女の人権の尊重

 性別による差別を受けることなく、個人としての能力を発揮できるようにしましょう

2 社会制度や慣行についての配慮

 個人の自由な選択ができるよう、性別で役割分担を決めてしまう社会制度などについて考えていきましょう

3 方針の立案及び決定への男女共同参画

 方針の立案や決定をするときに、男女が対等なパートナーとして参画できるようにしましょう

4 家庭生活への協力と、社会生活への対等な参画

 男女がお互いに協力して家事・育児・介護などの家庭生活を担うとともに、仕事や学校、地域などの社会活動に対等に参画できるようにしましょう

5 健康への配慮と、性と生殖に関する権利の尊重

 男女がお互いの身体的特徴について理解を深め、健康に配慮しましょう。また、性と生殖に関して自らが決定する権利を尊重しましょう

6 国際的協調

 国際的な動きを理解し、協調して男女共同参画の推進に取り組みましょう

責任を分担し、協力して取り組みましょう

 第4条から第7条では、市、市民、事業者、教育関係者の責務について規定しています。

  •  市は、市民、事業者、教育関係者の皆さんと協力しながら、男女共同参画施策を進めていきます
  •  市民、事業者、教育関係者の皆さんは、市が実施する推進施策に協力するよう努めましょう

 市は

  •  男女共同参画の推進に関する施策を策定、実施します
  •  国、他の地方公共団体と連携を図ります

市民の皆さんは

  •  積極的に男女共同参画の推進に努めましょう

 事業者の皆さんは

  • 男女が職場で対等に参画できるよう努めましょう
  •  仕事と家庭その他の活動を両立して行うことが出来る職場環境の整備に努めましょう

教育関係者の皆さんは

  • 教育を行う際、男女共同参画の推進に配慮するよう努めましょう

 性別による人権侵害は絶対に行ってはいけません

 第8条では、人権侵害の禁止について規定しています

  • 次のような、性別による人権侵害を禁止します
    性別による差別的な取扱い 
    セクシュアル・ハラスメント 
    DV(ドメスティック・バイオレンス) 
  • 性同一性障害であることなどによって、人権侵害を行ってはいけません

公衆に表示する情報には配慮が必要です

 第9条では、公衆に対して表示する情報は一般に与える影響が大きいことから、配慮が必要なことを規定しています

 ちらしやポスター、インターネットなど多くの人が目にする情報の中では、性別による固定的な役割分担や男女間の暴力を助長・イメージさせる表現、過度の性的な表現を行わないように努めましょう

市は次のような施策を実施していきます 

  • 市全体の取組を進めるための計画を作るとともに、毎年度、その進捗状況を公表します
  • 男女共同参画の推進に配慮して、施策を策定・実施します
  • 男女共同参画について理解を深めていただくため、広報活動を行います
  • 男女間で参画の機会に格差が生じている場合は、一方に対し、参画する機会を積極的に提供します
  • 推進体制を整備します
  • 調査・研究を行います
  • 岸和田市立女性センターを、男女共同参画の推進に取り組むための拠点施設とします
  • 岸和田市男女共同参画推進審議会を設置します

苦情や相談の申し出ができます

 第17条では苦情等の申し出と、人権侵害に関する相談及びその対応について規定しています

市が行う男女共同参画に関する施策についての苦情や意見、性別による人権侵害等の相談を申し出ることができます。また、申し出に対し、市長は速やかに対応し、適切に処理します

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