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国民健康保険運営協議会
国民健康保険運営協議会の概要
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、関係法令及び例規に基づき、設置運営しています。
関係法令・例規
- 国民健康保険法第11条
- 国民健康保険法施行令第3条~第5条
- 岸和田市附属機関条例第2条
- 岸和田市国民健康保険運営協議会規則
協議会の委員の定数
- 被保険者を代表する者 6名
- 保険医又は保険薬剤師を代表する者 6名
- 公益を代表する者 6名
- 被用者保険等保険者を代表する者 2人
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国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、関係法令及び例規に基づき、設置運営しています。