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国民健康保険の特定疾病の認定申請の手続き
特定疾病の認定とは
特定疾病とは、厚生労働大臣が定める次の疾病です。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
これらの疾病に関する治療を受けなければならない人は、特定疾病の認定申請をしていただくことで「国民健康保険特定疾病療養受療証」を取得することができます。
特定疾病療養受療証とは
特定疾病の治療を受ける際に、病院等の医療機関窓口で「特定疾病療養受療証」を提出すると、病院等の窓口で支払う金額が一つの病院ごとに、ひと月に1万円が限度額になります。(人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全で70歳未満の上位所得者は、限度額がひと月に2万円になります。)また、入院した場合には、食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用が別途求められます。
特定疾病療養受療証は、原則として申請のあった日の属する月の初日から有効になります。ただし、月の途中で国民健康保険の資格を取得した場合は、資格を取得した日からとなります。
申請の方法
郵送にて次の必要書類をご提出いただくか、健康保険課窓口にお越しください。
(市民センター及び山滝支所の窓口ではお取り扱いできません。)
<必要書類>
- 特定疾病認定申請書のダウンロード [PDFファイル/185KB]
- 特定疾病療養に関する医師の意見書のダウンロード [PDFファイル/67KB](特定疾病にかかっていることを証明する書類が必要です。以前ご加入の健康保険でお持ちになっていた特定疾病療養受療証(写し)でも可能です。)
- 届出人の本人確認書類
- 世帯主、必要な人の個人番号がわかるもの
特定疾病認定申請書(記入例)のダウンロード [PDFファイル/262KB]
※個人番号のわかるもの … マイナンバーカード、個人番号付き住民票
※本人確認書類 … ア又はイのいずれか
ア マイナンバーカード、免許証、パスポート等顔写真付き公的身分証明書
イ 官公署発行書類又はこれに類する書類(2点)
(医療証、住民票、納税証明書、公共料金の領収書等)
<郵送先>
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 健康保険課 給付担当 行
内容確認のうえ、書類に不備がなければ特定疾病療養受療証をご自宅あてに郵送します。
<郵送で申請をする場合のご注意>
- 郵送料、印刷料などは、お客様の負担となります。
- 添付書類は原本をコピーしたものを入れてください。
- 提出書類はなるべく記録郵便で郵送してください。
- 提出書類に不備がある場合、書類一式を返送させていただくことがあります。
- 書類に不備があった場合、申請があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
- 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
- 詳しくご事情をお聞かせいただかなければならない場合があるため、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
備考
人工腎臓(人工透析)を実施している方は、身体障害者手帳の交付や障害(児)者医療助成制度の適用を受けられる場合があります。