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保険証がマイナンバーカードと一体化します

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年12月2日掲載

保険証がマイナンバーカードと一体化します

 令和6年12月2日以降は、これまでの保険証が新規で発行されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることになりました。健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。 

なお、現在お持ちの被保険者証は令和6年12月2日以降も、被保険者証に記載の有効期限までご使用いただけます。

 

令和6年12月2日以降、新規加入者等について

令和6年12月2日以降、新規加入者、被保険者証券面情報に変更が生じた方及び被保険者証の紛失等に伴い再交付を申請する方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を医療機関の窓口等に提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。

※上記運用は、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用です。

令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付予定です。


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