次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請いただき、支給決定されれば、後日、一部負担金を差し引いた金額が大阪府後期高齢者医療広域連合より支給されます。ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。
医療費の払戻しが受けられる場合 |
必要書類 |
急病などでやむをえず被保険者証または資格確認書、マイナ保険証を使わずに診療を受けたとき
(広域連合が認めた場合に限ります)
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- 療養を受けた人の被保険者証または資格確認書
- 医療機関発行の診療報酬明細書または診療内容明細書(医療機関会計時に発行される診療明細書とは異なります)
- 領収書
- 印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で申請者が自署できないとき)
- 通帳等の、振込先の口座情報がわかるもの
- 療養を受けた人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの※
- 処方せんにより薬局にかかった場合は、薬局分も必要です。
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医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血の生血代など
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- 療養を受けた人の被保険者証または資格確認書
- 補装具を必要とした医師の意見書および装着証明書
- 領収書(金額の明細が記載されていない場合、別紙明細書が必要です)
- 印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で申請者が自署できないとき)
- 通帳等の、振込先の口座情報がわかるもの
- 療養を受けた人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの※
- 写真3枚以上(ただし靴型装具の場合のみ)
詳しくは「補装具(靴型装具)療養費支給申請には写真添付が必要です。」をご覧ください。
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海外渡航中に不慮の病気やけがでやむを得ず治療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)
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- 療養を受けた人の被保険者証または資格確認書
- 診療内容明細書(和訳の添付)
- 領収明細書 (和訳の添付)
- 領収書
- 渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)
- 調書に関わる同意書
- 印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で申請者が自署できないとき)
- 通帳等の、振込先の口座情報がわかるもの
- 療養を受けた人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの※
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打撲・捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき |
- 療養を受けた人の被保険者証または資格確認書
- 領収書
- 明細書等
- 印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で申請者が自署できないとき)
- 通帳等の、振込先の口座情報がわかるもの
- 療養を受けた人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの※
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医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けた時 |
- 療養を受けた人の被保険者証または資格確認書
- 医師の同意書
- 領収書
- 明細書等
- 印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で申請者が自署できないとき)
- 通帳等の、振込先の口座情報がわかるもの
- 療養を受けた人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの※
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※個人番号(マイナンバー)のわかるもの・・・個人番号カード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し