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後期高齢者医療保険料に関するお知らせ(令和2年度)
令和2年度の保険料率をお知らせします
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年単位で、都道府県ごとに設置されている広域連合が決定することとなっています。大阪府における後期高齢者医療制度の保険料率は、次のとおりです。
令和2・3年度の保険料率
・被保険者均等割額 54,111円
・所得割率 10.52%
・賦課限度額 64万円
後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けた際の自己負担額を除く額)は、国、大阪府、市町村の公費で約5割、75歳未満の方々にご負担いただく後期高齢者支援金で約4割をまかない、残る約1割分を後期高齢者医療制度の被保険者に保険料としてご負担いただくことになっています。
保険料は後期高齢者医療制度を支える大切な財源ですので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
※保険料率算定根拠に関する資料等につきましては、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
保険料額の決定は、毎年7月です
被保険者の皆さんそれぞれの保険料額については、各年度の総所得金額等に基づいて決定を行い、保険料額決定通知書及び納入通知書等を7月中旬に送付させていただきます。
令和2年度の保険料の計算方法等
保険料の算定は、被保険者一人ひとりに算定し、個人ごとに等しく負担いただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合算となります。
(※)賦課のもととなる所得金額は、「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。
<主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法> |
所得が低い場合の保険料の軽減
1.被保険者均等割額の軽減
世帯の所得の水準に応じて、保険料の被保険者均等割額(54,111円)が一定の割合で軽減されます。
注1 基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。
注2 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
注3 当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。(所得割額計算では控除されません。)
注4 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
注5 7割軽減に該当する方は、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となる場合があります。(ただし、住民税課税世帯の方は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険料納付実績等に応じて異なります。)
2.会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割または7.75割軽減に該当する方については、それぞれの軽減割合が適用されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
軽減の判定
軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に基づいて行いますので、被保険者の皆さまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない方には判定をするために簡易申告書を送付しています。市担当窓口へ提出してください。
保険料額のお知らせと納付方法
普通徴収の方(納付書払いまたは口座振替の場合)
毎年7月に、その年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に係る「保険料額決定通知書」と「納入通知書」の一体型通知書を送付します。その後、納付書払いまたは口座振替により、7月から翌年3月までの9期に分けて納付していただきます。
※納付方法は、7月の通知書送付後でも、特別徴収(年金からの天引き)に変更となる場合があります。
特別徴収の方(年金からの天引きの場合)
年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、年6回(偶数月)の年金受給の際に、年金から天引きで保険料を納付していただきます。
※ 口座振替のお手続きをいただいている方は、健康保険課にお申し出いただければ、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。
1.仮徴収(4月、6月、8月分の年金からの天引き)について
4月から8月の間は、年金からの天引き額を計算する際には前年中の所得が確定していない為、仮徴収額で納付していただきます。
2月に保険料を特別徴収で納付していただいている場合、4月、6月の年金受給時には2月と同額を仮徴収額として納付いただきますので、通知は行いません。
8月分の納付額は、4月、6月分と同額が適当でないと市が判断した場合、変更となることがあります。この場合は、7月の「保険料額決定通知書」で通知します。
前年度は普通徴収で納付いただいていて、4月(または6月)から新たに特別徴収の対象となる方は、前年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。事前に「保険料仮徴収額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますのでご確認ください。
8月から新たに特別徴収の対象となる方は、7月に「保険料額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。この保険料は確定した徴収額となりますので、ご確認ください。
2.本算定後の特別徴収(10月、12月、2月分の年金からの天引き)について
毎年7月に、後期高齢者医療保険料を決定(本算定)し、10月以降に特別徴収となる方には、「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。
10月、12月、2月の年金受給時に、前年中の所得に基づいて決定された年間保険料額から仮徴収等により既に納めていただいた金額を差し引いた額を、納付回数に振り分けて納めていただきます。
社会保険料控除の適用
後期高齢者医療保険料を納付された方は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の適用を受けることができます。
年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を納付された場合、納付された方が社会保険料控除の適用を受けることができます。適用を受けるには確定申告を行う必要があります。
※ 毎年1月頃、前年中に納付いただいた保険料額をお知らせする「岸和田市後期高齢者医療保険料納付状況のお知らせ」を発行しています。確定申告等にご利用ください。
「岸和田市後期高齢者医療保険料納付状況のお知らせ」発行対象者
- 普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で保険料を納めた方
- 遺族年金・障害年金からの特別徴収(年金天引き)で保険料を納めた方
※老齢・退職(基礎)年金からの特別徴収(年金天引き)で保険料を納めた方には、年金保険者から「公的年金等源泉徴収票」が送付されるため「岸和田市後期高齢者医療保険料納付状況のお知らせ」は送付していません。
よくあるお問い合わせ
Q.これまで国民健康保険料を口座振替で納付していましたが、後期高齢者医療保険料についても手続きなしで引き継ぎできますか?
A.国民健康保険料の口座振替の情報は引き継ぎができません。口座振替による納付をご希望の方は、恐れ入りますが金融機関または市役所窓口にて改めて口座振替の手続きをお願いします。
金融機関で手続きする場合は、金融機関に備え付けの「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印(金融機関届出印)のうえ、金融機関に提出してください。
市役所窓口での手続きはこちらをご覧ください。
Q.国民健康保険料を納付しているのですが、後期高齢者医療保険料を追加で納付するのですか?
A.後期高齢者医療保険料は加入月分(75歳のお誕生月等)から計算され、年度ごとに年間保険料を決定します。
国民健康保険料も同様に年度ごとに決定されますが、あらかじめ75歳誕生月以降の保険料は除いて計算されていますので、二重に納付いただくものではありません。
また、75歳になられる方以外で世帯に国民健康保険の加入者がいる場合にも、後期高齢者医療制度に加入する方の保険料(加入月の前月分まで)と国保世帯員の方の保険料を合計して、支払回数で均等割されていますので、年度途中で国民健康保険料の金額は変わりません(ただし、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の加入者が単身となる場合は、軽減制度が適用され国民健康保険料が減額となることがあります)。