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後期高齢者医療保険料に関するお知らせ(令和6年度)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

令和6年度の保険料率をお知らせします

 後期高齢者医療制度の保険料率は、2年単位で、都道府県ごとに設置されている広域連合が決定することとなっています。大阪府における後期高齢者医療制度の保険料率は、次のとおりです。

令和6・7年度の保険料率

 ・被保険者均等割額 57,172円
 ・所得割率     11.75%(注1)
 ・賦課限度額    80万円   (注2)

 

​(注1)令和6年度保険料において、令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.94%となります。

​(注2)令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては73万円になります。

 

 後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けた際の自己負担額を除く額)は、国、大阪府、市町村の公費で約5割、75歳未満の方々にご負担いただく後期高齢者支援金で約4割をまかない、残る約1割分を後期高齢者医療制度の被保険者に保険料としてご負担いただくことになっています。

 保険料は後期高齢者医療制度を支える大切な財源ですので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

※保険料率算定根拠に関する資料等につきましては、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

 

保険料額の決定は、毎年7月です

 被保険者の皆さんそれぞれの保険料額については、各年度の総所得金額等に基づいて決定を行い、保険料額決定通知書及び納入通知書等を7月中に送付させていただきます。

令和6年度の保険料の計算方法等

 保険料の算定は、被保険者一人ひとりに算定し、個人ごとに等しく負担いただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合算となります。

<令和6年度の保険料の算定方法(大阪府)>

令和6年度後期高齢者医療保険料の算定方法

(注1)保険料の年間限度額は80万円です。(生年月日が昭和24年3月31日以前の方は73万円)

(注2)賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等(前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額)から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

(注3)総所得金額等=収入額-控除額(※)

 (※)公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費等のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

(注4)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。

(注5)令和6年度保険料において、令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.94%となり ます。

(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)

 
<主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法> 
(1)給与の場合 (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額
(2)公的年金の場合 (年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額
(3)その他の場合 (収入金額-必要経費)-基礎控除額
 ※ 複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。

【公的年金等所得と給与所得があり、合計した金額が10万円を超える場合】

・給与所得控除に「所得金額調整控除」が加算されます。
・所得金額調整控除=年金所得額(※)+給与所得額(※)-10万円

(※)年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。

(※)転入等により所得金額がわからない場合には、均等割額を保険料として決定いたします。前住所地等への照会により所得金額がわかれば再計算をして、翌月以降に保険料が変更となる場合があります。

(※)修正申告等により所得等に変更があった場合、遡って保険料額等が変更となる場合がありますので、お住いの市区町村後期高齢者医療担当窓口へ申し出てください。

所得が低い場合の保険料の軽減

 1.被保険者均等割額の軽減

 世帯の所得の水準に応じて、保険料の被保険者均等割額(57,172円)が一定の割合で軽減されます。

​​

軽減割合 軽減後の均等割額(年額)

所得の判定区分(同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額等の合計額)

7割 17,152円 【基礎控除額(43万円)+10万円
×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき
5割 28,586円 【基礎控除額(43万円)+29万5千円
×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき
2割 45,737円 【基礎控除額(43万円)+ 54万5千円
× 被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき

※破線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(次の(1)から(3)のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方
(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方 

※軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います(4月2日以降に加入した人は加入の日)

※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

※基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。

※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

 

2.会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減措置

  後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

 なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、7割の軽減割合が適用されます。

※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

軽減の判定

 軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に基づいて行いますので、被保険者の皆さまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない方には判定をするために簡易申告書を送付しています。市担当窓口へ提出してください。

保険料額のお知らせと納付方法

 保険料の納付方法は、普通徴収(納付書払い、口座振替)、特別徴収(年金天引き)です。

普通徴収の方

 毎年7月に、その年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に係る「保険料額決定通知書」と「納入通知書」の一体型通知書を送付します。

 納付書払いまたは口座振替により、7月から翌年3月までの9期に分けて納付していただきます。
※納付方法は、7月の通知書送付後に、特別徴収(年金からの天引き)に変更となる場合があります。

1.納付書での支払い 

 納付書に記載している金融機関・コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付できます。

  ●金融機関窓口でのお支払い

 
納付書払い取扱金融機関一覧
三井住友銀行 池田泉州銀行 りそな銀行 紀陽銀行 関西みらい銀行
近畿労働金庫 成協信用組合 大阪信用金庫 近畿産業信用組合 いずみの農業協同
組合
南都銀行 ミレ信用組合 徳島大正銀行 ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県のみ)

 

  ●コンビニエンスストアでのお支払い

 
納付書払い取扱コンビニエンスストア一覧
MMK設置店 くらしハウス スリーエイト 生活彩家
セイコーマート セブン-イレブン タイエー デイリーヤマザキ
ハセガワストア ハマナスクラブ ファミリーマート ヤマザキデイリーストアー
ポプラ ミニストップ ローソン ローソンストア100
ヤマザキスペシャルパートナーシップ ニューヤマザキデイリーストア

 

  ●スマートフォンアプリでのお支払い

 ※以下のスマートフォンアプリでの支払いが可能になりました。詳しくはスマートフォン決済サービスによる後期高齢者医療保険料納付のご案内をご覧ください。

 ・PayPay請求書払い

 ・LINE Pay請求書支払い

 ・PayB

​ ・au PAY

   ・d払い

​   ・J-Coin Pay

 コンビニ支払い又はキャッシュレス決済をする場合、納付期限を過ぎたものや、1件あたりの振込額が30万円を超えるものは、支払いできません。
※令和4年(2022年)7月1日から、バーコードのついている納付書のみコンビニ納付・キャッシュレス決済ができるようになりました。
※令和5年(2023年)8月1日から、au PAY、d払い、J-Coin PAYでのお支払いが可能になりました。

2.口座振替

 ご指定の金融機関口座から口座振替(毎月25日に自動引き落とし)で納める方法です。
 ※25日が土日祝にあたる場合は翌営業日
 ※再振替はしません。口座振替できなかった場合は、翌月に納付書(督促状)を送付しますので指定納期限までに納付してください。
 口座振替での納付をご希望の場合は、通帳・届出印・被保険者証をご持参の上、下記金融機関の窓口にてお申し込み手続きをしてください。 

 
口座振替取扱金融機関
三井住友銀行 池田泉州銀行 三菱UFJ銀行 紀陽銀行 りそな銀行
成協信用組合 大阪信用金庫 関西みらい銀行 ゆうちょ銀行 近畿労働金庫
いずみの農業協同組合 近畿産業信用組合    

 

  ●ペイジー口座振替受付サービス 

 キャッシュカードがあれば健康保険課窓口で口座振替のお申し込み手続きができます。キャッシュカードは磁気付カードのみ対応しています。生体認証機能のみのカードには対応していませんのでご了承ください。ただし入金専用カードなど一部お取扱いできないカードもありますので、その場合は各金融機関にお問い合わせください。

 
ペイジー口座振替受付サービス取扱金融機関
三井住友銀行 池田泉州銀行 三菱UFJ銀行 紀陽銀行 りそな銀行 成協信用組合
大阪信用金庫 関西みらい銀行 近畿労働金庫 ゆうちょ銀行 いずみの農業協同組合

 

特別徴収の方(年金からの天引きの場合)

 年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、年6回(偶数月)の年金受給の際に、年金から天引きで保険料を納付していただきます。

※ 口座振替のお手続きをいただいている方は、健康保険課にお申し出いただければ、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

1.仮徴収(4月、6月、8月分の年金からの天引き)について

 4月から8月の間は、年金からの天引き額を計算する際には前年中の所得が確定していない為、仮徴収額で納付していただきます。

 2月に保険料を特別徴収で納付していただいている場合、4月、6月の年金受給時には2月と同額を仮徴収額として納付いただきますので、通知は行いません。

 8月分の納付額は、4月、6月分と同額が適当でないと市が判断した場合、変更となることがあります。この場合は、7月の「保険料額決定通知書」で通知します。

 前年度は普通徴収で納付いただいていて、4月(または6月)から新たに特別徴収の対象となる方は、前年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。事前に「保険料仮徴収額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますのでご確認ください。

 8月から新たに特別徴収の対象となる方は、7月に「保険料額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。この保険料は確定した徴収額となりますので、ご確認ください。

2.本算定後の特別徴収(10月、12月、2月分の年金からの天引き)について

 毎年7月に、後期高齢者医療保険料を決定(本算定)し、10月以降に特別徴収となる方には、「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。

 10月、12月、2月の年金受給時に、前年中の所得に基づいて決定された年間保険料額から仮徴収等により既に納めていただいた金額を差し引いた額を、納付回数に振り分けて納めていただきます。

 社会保険料控除の適用

 後期高齢者医療保険料を納付された方は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の適用を受けることができます。
 年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を納付された場合、納付された方が社会保険料控除の適用を受けることができます。適用を受けるには確定申告を行う必要があります。

 ※毎年1月下旬に、前年中に納付いただいた保険料額をお知らせする「岸和田市後期高齢者医療保険料納付状況のお知らせ」を発行しています。確定申告等にご利用ください。

「岸和田市後期高齢者医療保険料納付状況のお知らせ」発行対象者

  • 普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で保険料を納めた方
  • 遺族年金・障害年金からの特別徴収(年金天引き)で保険料を納めた方

 ※老齢・退職(基礎)年金からの特別徴収(年金天引き)で保険料を納めた方には、年金保険者から「公的年金等源泉徴収票」が送付されるため「岸和田市後期高齢者医療保険料納付状況のお知らせ」は送付していません。

よくあるお問い合わせ

Q.これまで国民健康保険料を口座振替で納付していましたが、後期高齢者医療保険料についても手続きなしで引き継ぎできますか?

A.国民健康保険料の口座振替の情報は引き継ぎができません。口座振替による納付をご希望の方は、恐れ入りますが金融機関または市役所窓口にて改めて口座振替の手続きをお願いします。
金融機関で手続きする場合は、金融機関に備え付けの「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印(金融機関届出印)のうえ、金融機関に提出してください。
市役所窓口での手続きはこちらをご覧ください。

Q.国民健康保険料を納付しているのですが、後期高齢者医療保険料を追加で納付するのですか?

A.後期高齢者医療保険料は加入月分(75歳のお誕生月等)から計算され、年度ごとに年間保険料を決定します。
国民健康保険料も同様に年度ごとに決定されますが、あらかじめ75歳誕生月以降の保険料は除いて計算されていますので、二重に納付いただくものではありません。
また、75歳になられる方以外で世帯に国民健康保険の加入者がいる場合にも、後期高齢者医療制度に加入する方の保険料(加入月の前月分まで)と国保世帯員の方の保険料を合計して、支払回数で均等割されていますので、年度途中で国民健康保険料の金額は変わりません(ただし、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の加入者が単身となる場合は、軽減制度が適用され国民健康保険料が減額となることがあります)。


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