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高額医療・高額介護合算制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年2月22日掲載

高額介護合算療養費

 国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と、介護保険の両方での自己負担額の合算額が、この制度の自己負担限度額(下表)を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

対象者

 前年8月~7月末までの間に、次の(1)(2)の両方に該当する場合が対象です。

(1)同じ世帯で、国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と、介護保険の両方に自己負担額があった場合
(2)世帯内の被保険者全員の医療保険と介護保険の両方での自己負担額を合算し、自己負担限度額(下表)を超えた場合

ただし、既に高額療養費、高額介護サービス費を受給された分は自己負担額から除きます。 

医療保険と介護保険の自己負担限度額

所得区分
(金額は課税所得)
後期高齢者
医療制度
国民健康保険・被保険者保険
70~74歳のみの世帯 70歳未満がいる世帯
現役並み所得 690万円以上 212万円 212万円 所得901万円超 212万円
380万円以上 141万円 141万円 所得600万超
~901万円以下
141万円
145万円以上 67万円 67万円 所得210万超
~600万円以下
67万円
一般(145万円以上) 56万円 56万円 所得210万円以下 60万円
低所得者
(市民税非課税)
II 31万円 31万円 低所得者
(市民税非課税)
34万円
I 19万円 19万円

※ 「現役並み所得者」とは、所得(課税標準額)が145万円以上ある被保険者および、その方と同じ世帯に属する被保険者で、自己負担割合が3割となっている方々です。

※ 「低所得者(市民税非課税)II」は、世帯員全員が住民税非課税の場合に適用されます(「低所得者I」に該当する方を除く)。

※ 「低所得(市民税非課税)I」は、世帯員全員が住民税非課税でかつ各所得が0円となる場合に適用されます(ただし公的年金等控除額は80万円として計算)。

※ 70歳未満がいる世帯の「低所得者(市民税非課税)」は、世帯員全員が住民税非課税の場合に適用されます。

※「低所得(市民税非課税)I」で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、「低所得II」の自己負担限度額31万円が適用されます。

※ 自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は支給の対象となりません。 

 

高額介護合算療養費の申請について

 基準日である7月31日時点に加入していた医療保険の窓口でお手続きが必要です(申請の期限は、翌日の8月1日から2年間です)。

 介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の給付の状況から支給対象となると確認できた方には、翌年3月上旬にお知らせと申請書を送付します。それぞれ担当窓口で申請してください。

 社会保険などに加入されている方は、各保険者へお問い合わせください。

 なお、後期高齢者医療制度に加入されている方には返信用封筒が同封されます。大阪府後期高齢者医療広域連合へ直接返送してください。

 現在、岸和田市にお住まいで国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方でも、次に該当される場合は、岸和田市の窓口のほか、転入前の市町村や以前加入されていた医療保険等の保険者でのお手続きが必要となります。

 ・計算期間中に他の市町村から岸和田市に転入された方

 ・他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度に移られた方
 
(岸和田市の国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方を除く)。

申請時に必要なもの

 ・被保険者証
  (国民健康保険や後期高齢者医療制度等の医療保険と、介護保険の2種類)

 ・印鑑  ・振込先口座の通帳

 下表に該当する場合に必要な書類が必要となります。

  後期高齢者医療制度 国民健康保険
振込先口座が被保険者の口座でない場合 「委任状」申請書の裏面に印字あり なし

被保険者が死亡
されている場合

「誓約書」申請書の裏面に印字あり 「申立書」申請書
と同封

 ※相続人確認書類が必要な場合があります。 

 

 下記に該当する方は、以前加入していた医療保険者や介護保険者が発行する次の書類、「自己負担額証明書」の提出が必要です。

 ・計算期間中に他の市町村から岸和田市に転入された方

 ・他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度に移られた方
  
(岸和田市の国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方を除く。)

 

 お手続きに関しましては、各担当窓口にお問い合わせください。 

『高額医療・高額介護合算制度』 担当窓口

 国民健康保険に加入されている方 
  健康保険課 保健給付担当 (072-423-9457)

 後期高齢者医療制度に加入されている方
  
健康保険課 後期高齢者医療担当 (072-423-9468)

  


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