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会社の社会保険に加入された方へ
国民健康保険の脱退手続きが必要です。
会社の社会保険に加入された場合、ご自身で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。(国民健康保険法施行規則第十三条)
※基本的に会社等による脱退手続きは行われないのでご注意ください。
※脱退手続きが遅れると、保険料の還付が受けられないなどの不利益が生じる場合があります。
手続きの詳細については、「国民健康保険の脱退の手続き」をご参照ください。
国民健康保険法施行規則(参考)
第十三条 (前略)被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に(中略)届書を、市町村に提出しなければならない。