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国民健康保険料の納付について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載
 国民健康保険は、みなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して治療を受けられるようにつくられた相互扶助制度です。みなさんに納めていただく国民健康保険料は、国などの補助金とともに医療費を賄うための国民健康保険の重要な財源となります。
 国民健康保険料を未納のままにしておくと、きちんと納めている人との負担の公平性を欠くばかりか国民健康保険の運営に支障をきたすことにもなります。国民健康保険料は必ず期日までに納付してください。
 本人や家族の病気、失業などのやむを得ない事情や、借金返済などにより納付が困難な場合は、放置せずにお早めにご相談ください。一括納付が難しい場合には遅延を認めるなど柔軟に適切な対応をさせていただきます。
 まずは、納付相談にお越しください。

納付義務者について

  国民健康保険料の納付義務者は原則、住民票上の世帯主となります。世帯主が、会社など勤務先の健康保険に加入し国民健康保険の被保険者の資格を有しない場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であってもご家族(国民健康保険加入者)の方の「擬制世帯主」となり、国民健康保険料の納付義務を負います。
*「擬制世帯主」とは、国民健康保険加入者のいる世帯で国民健康保険に加入していない世帯主のこと。

国民健康保険料の納付方法

 国民健康保険料の納め方には普通徴収(口座振替または納付書払い)と特別徴収(年金天引き)があります。

1.口座振替

ご指定の金融機関口座から口座振替(毎月25日に自動引き落とし)で納める方法
  ※25日が土日祝にあたる場合は翌営業日
  ※再振替はしません。口座振替できなかった場合は、翌月に納付書(督促状)を送付しますので指定納期限までに納付してください。
口座振替での納付をご希望の場合は、通帳・届出印をご持参の上、下記金融機関の窓口にてお申し込み手続きをしてください。

口座振替取扱金融機関

三井住友銀行

池田泉州銀行

三菱UFJ銀行

紀陽銀行

りそな銀行

成協信用組合

大阪信用金庫

関西みらい銀行

みずほ銀行

近畿労働金庫

ゆうちょ銀行

いずみの農業協同組合

近畿産業信用組合

 

 

ペイジー口座振替受付サービス 

 キャッシュカードがあれば健康保険課窓口で口座振替のお申し込み手続きができます。キャッシュカードは磁気付カードのみ対応しています。生体認証機能のみのカードには対応していませんのでご了承ください。ただし入金専用カードなど一部お取扱いできないカードもありますので、その場合は各金融機関にお問い合わせください。

ペイジー口座振替受付サービス取扱金融機関

三井住友銀行

池田泉州銀行

三菱UFJ銀行

紀陽銀行

りそな銀行

いずみの農業協同組合

成協信用組合

大阪信用金庫

関西みらい銀行

近畿労働金庫

ゆうちょ銀行

 

 ※みずほ銀行・近畿産業信用組合は取扱しておりません。金融機関窓口でのみ口座振替のお申し込み手続きが可能です。

 ※各市民センター・山滝支所ではお手続きできません。

2.納付書払い

納付書により金融機関の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン(以下「スマホ」という。)で納める方法

●金融機関窓口での納付

取扱金融機関一覧
三井住友銀行 池田泉州銀行 りそな銀行 紀陽銀行 関西みらい銀行
近畿労働金庫 成協信用組合 大阪信用金庫 近畿産業信用組合 いずみの農業協同組合
ミレ信用組合 徳島大正銀行

南都銀行

三菱UFJ銀行

(※令和6.4.1~窓口取扱不可)

みずほ銀行

(※令和6.4.1~窓口取扱不可)

ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県のみ)

●コンビニエンスストアでの納付

取扱コンビニエンスストア一覧
セブン-イレブン ローソン ファミリーマート デイリーヤマザキ ヤマザキデイリーストアー
ポプラ ミニストップ セイコーマート ヤマザキスペシャルパートナーシップ
生活彩家 ハセガワストア ニューヤマザキデイリーストア スリーエイト
ローソンストア100 タイエー ハマナスクラブ

MMK設置店

くらしハウス

●スマホでの納付

・PayPay請求書払い

・LINE Pay 請求書支払い

・PayB

・J-Coin請求書払い

・d払い 請求書払い

・au PAY(請求書支払い)

 

3.特別徴収(年金天引き)

 納付義務者である世帯主(擬制世帯主を除く)が受給されている年金から納める方法

特別徴収の対象世帯

 次の1から3のすべてを満たした場合、特別徴収の対象となります。原則、6月の本算定で特別徴収となるか判定し通知しますので、届出は不要です。

 1.国民健康保険加入者全員が65歳から74歳以下

 2.国民健康保険の世帯主が年額18万円以上の老齢・退職・障害、遺族年金(担保に供してないものに限る)を受給している

 3.国民健康保険料と介護保険料の合算額が基礎年金受給金額の2分の1を超えない

 (注意)国民健康保険の世帯主が複数の年金を受給している場合は、年額18万円を超える特別徴収対象の年金のうち優先順位が高い一種類の年金から天引きさせていただきます。

 また、天引き可能かどうかの判定にも対象の年金のみの支給額によって判定します。

 ◆世帯構成別の判定事例 (※1から3のすべてを満たした場合における判定事例です。)

世帯構成

徴収方法

世帯主(国保)72歳・配偶者(国保)68歳

特別徴収

世帯主(国保)72歳・配偶者(国保)63歳

普通徴収

世帯主(後期高齢者医療 擬主)78歳・配偶者(国保)68歳

普通徴収

世帯主(社会保険 擬主)72歳・配偶者(国保)68歳

普通徴収

世帯主(国保)72歳・配偶者(国保)68歳・子(国保)40歳

普通徴収

世帯主(国保)72歳・配偶者(国保)68歳・子(社会保険)40歳

特別徴収

特別徴収の納期

  保険料

4月・5月分

6月・7月分

8月・9月分

10月・11月分

12月・1月分

2月・3月分

納期徴収日

4月

年金受給日

6月

年金受給日

8月

年金受給日

10月

年金受給日

12月

年金受給日

2月

年金受給日

 ※特別徴収の場合、各納期ごとに2か月分の国民健康保険料が徴収されます。

特別徴収の納付方法変更について

 すでに特別徴収の方や今後特別徴収が開始される方は、申し出により納付方法を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替のみ)へ変更できます。

納付方法の選択

 1.特別徴収(年金天引き)で納付する場合  →  特に手続きは必要ありません。

 2.普通徴収(口座振替)で納付する場合   →  下表1・2の手続きが必要です。

 ※特別徴収開始以前の納付方法が口座振替の方は、新たに口座振替の手続きは不要となり表2の手続きのみが必要です。

 ※口座振替依頼は、ペイジー口座振替受付サービスをご利用できます。

普通徴収(口座振替)への変更手続き

1.  金融機関窓口で口座振替依頼の手続き

 

 

 

 

 

 

2.  市役所窓口での申請手続き

○金融機関に持参いただくもの

  *通帳

  *通帳届出印

口座振替の依頼手続きを行い「お客様控」を

受け取ってください。

○窓口に持参いただくもの

  *金融機関で受取った「お客様控」

  *認印

健康保険課窓口で申請してください。

 

【注意事項】

1.これまでの保険料の納付状況により、変更できない場合があります。

2. 申し出の時期により、直近に支給される年金からの天引き中止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。 


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