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山直地区公民館のご利用について
受付について
・使用日の2日前までにお申し込みください。(2日前が休館日の場合はその前日まで)
・受付時間は休館日を除く9時から17時です。
・電話での空室確認はできますが、予約はできません。直接ご来館のうえ申請書を提出してください。
・受付時間は休館日を除く9時から17時です。
・電話での空室確認はできますが、予約はできません。直接ご来館のうえ申請書を提出してください。
※申請書には様式を変更できないように入力できない部分があります。印刷後手書きで記入をお願いします。
使用時間について
・開館時間は9時から21時になります。
・1時間単位での貸室になります。
※毎時00分から始まる、1時間単位での貸室となります。
・貸室の時間には準備・片付けも含みます。
・部屋の鍵は使用開始時間までお渡しできません。
ご利用できない場合
(1)5人未満の団体である。
(2)医療・身体への施術行為を行う。
(3)もっぱら営利を目的とする事業である。
(4)特定の政党の利害に関する事業である。
(5)特定の宗教を支援する事業である。
以上、5点のどれかに該当する場合は貸室不可となります。
(2)医療・身体への施術行為を行う。
(3)もっぱら営利を目的とする事業である。
(4)特定の政党の利害に関する事業である。
(5)特定の宗教を支援する事業である。
以上、5点のどれかに該当する場合は貸室不可となります。
受付開始日と使用料区分について
使用料 | 団体種別 | 受付開始日 |
---|---|---|
減免 |
連合町会、市民協議会に属する団体 (老人会、婦人会、祭礼団体、青少年指導員、民生委員・児童委員協議会など) |
12か月前 |
活動団体(公民館クラブ、自主学習グループなど) | ||
社会教育関係団体 (社会福祉協議会など) |
||
有料(基本) |
上記以外の使用に関するもの (サークル活動、学習会など) |
3か月前 |
有料(基本の3倍) |
市民以外の利用 (岸和田市民が半数以下の場合) |
|
企業、会社、事務所など (もっぱら営利を目的としていない場合) |
減免制度について
(1)岸和田市または教育委員会に、共催名義の使用を承認された団体
(2)町会(自治会)や町会(自治会)を構成する団体及びそれらの連合体
(3)公の団体及びそれに準じる団体
(4)利用目的及び活動内容に公益性が認められ、公民館の設置目的に資する団体
が市民対象に行う活動などが該当します。該当団体は減免申請書を提出すれば、減免を受けることができます。
(2)町会(自治会)や町会(自治会)を構成する団体及びそれらの連合体
(3)公の団体及びそれに準じる団体
(4)利用目的及び活動内容に公益性が認められ、公民館の設置目的に資する団体
が市民対象に行う活動などが該当します。該当団体は減免申請書を提出すれば、減免を受けることができます。
※減免に該当するかなど詳しくは、当館にお問い合わせください。
公民館施設使用の変更・取消について
当初の申請から変更するには、旧使用日もしくは新使用日のどちらか早い方の日の2日前までが申請の期限となります。
使用日は翌月内までの日で変更してください。変更の再変更はできません。
例(1)当初の使用日は6月10日で、6月15日に使用日を変更したい。
⇒6月8日までに変更申請が必要。
例(2)当初の使用日は6月10日で、6月4日に使用日を変更したい。
⇒6月2日までに変更申請が必要。
使用日は翌月内までの日で変更してください。変更の再変更はできません。
例(1)当初の使用日は6月10日で、6月15日に使用日を変更したい。
⇒6月8日までに変更申請が必要。
例(2)当初の使用日は6月10日で、6月4日に使用日を変更したい。
⇒6月2日までに変更申請が必要。
※申請書には様式を変更できないように入力できない部分があります。印刷後手書きで記入をお願いします。
公民館使用料の還付について
(1)使用料は、以下の場合のみ還付します。災害など使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合
(2)市または教育委員会が緊急または公益的目的のために使用する場合のみ使用料を還付します。
(2)市または教育委員会が緊急または公益的目的のために使用する場合のみ使用料を還付します。
山直地区公民館施設使用料一覧
室 名 | 1時間につき | 定 員 |
多目的ホール | 1,000円 | 可動椅子216人 |
講座室1 | 200円 | 60人 |
講座室2 | 200円 | 45人 |
講座室3 | 200円 | 20人 |
実習室 | 200円 | 20人 |
創作室 | 200円 | 20人 |
和室 | 100円 | 20人 |
音楽室 | 100円 | 12人 |
保育室 | 200円 | |
陶芸室 | 100円 |
備考 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の3倍の額を徴収する。
(1)市内に居住し、通勤し、もしくは通学している個人または市内に事務所もしくは事業所を有する個人もしくは法人その他の団体以外の者が使用するとき。
(2)使用者が入場料もしくは実費の範囲を超える受講料その他これらに類するものを徴収するとき、または物品の販売その他これらに類する営利行為を行うとき。
(1)市内に居住し、通勤し、もしくは通学している個人または市内に事務所もしくは事業所を有する個人もしくは法人その他の団体以外の者が使用するとき。
(2)使用者が入場料もしくは実費の範囲を超える受講料その他これらに類するものを徴収するとき、または物品の販売その他これらに類する営利行為を行うとき。
設備使用料
陶芸窯 | 1日につき | 500円 |
多目的ホール可動椅子 | 1日につき | 7,000円 |