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平成20年5月1日に戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正されました

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年6月21日掲載

各種証明書の交付請求時及び住民異動届や戸籍の届出には本人確認が必要です

 他人による証明書の不正取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するために、戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から施行されました。住民票の写し等や戸籍謄本等の交付請求及び住民票の異動届出(転入、転出、転居、世帯変更)や戸籍の届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知)をする時は、本人確認書類の提示により、本人確認を行うことが法律で義務付けられました。ご理解とご協力をお願いします。

主な改正内容

交付請求できる場合が限定されました

 これまでは、不当な目的でなければ、原則として誰でも住民票の写し等及び戸籍の証明書の交付請求をすることができましたが、法改正により交付請求できる場合が限定されました。住民票の写し等の交付請求は、「本人又は本人と同一世帯に属する方」、戸籍の証明書の交付請求は、「戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)の方が交付請求できます。それ以外の方が交付請求する場合は、「自分の権利を行使したり、自分の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある」「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある」等の正当な理由がある場合に限り、交付請求できます。その際は、申請書に具体的な内容をお書きいただく必要があります。

本人確認が法律で義務付けられました

 今回の法改正により、各種証明書の交付請求及び住民票の異動届出や戸籍の届出の受付の際に本人確認が必要となりました。また、郵送による各種証明書の交付請求の場合も、本人確認書類の写しが必要です。

代理人による交付請求等は委任状が必要です

 住民票の写し等や戸籍証明書の交付請求および住民票の異動届出の際に、代理人が手続きをする場合は、代理権限の確認のため、依頼者自身が作成した委任状を提出していただきます。また、代理人の本人確認も行います。
 (委任状の様式はこちら [PDFファイル/141KB]

本人確認書類

 個人番号カード(個人番号通知カードは除く)、顔写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、旅券(パスポート)、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書等の本人確認のための書類が必要です。顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、請求内容によっては健康保険証や年金手帳等の書類を複数提示していただくことで本人確認を行います。

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