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電子証明書の更新(新規発行)について
電子証明書について
マイナンバーカードの電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があります。
署名用電子証明書とは
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
- 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書とは
- インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
- 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
詳しくは公的個人認証サービスによる電子証明書|総務省をご覧ください。
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限は2種類あります。
ひとつはマイナンバーカード本体の有効期限です。マイナンバーカード表面の生年月日の横に印字しています。
もうひとつは電子証明書の有効期限です。印字されず、手書きで記入しています。
<マイナンバーカードの有効期限>
- 18歳以上の場合は、作成から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の場合は、作成から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードが作成された時点で18歳以上の場合は、作成から10回目の誕生日までの有効期限となります。
※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は作成から5回目の誕生日まで
<電子証明書の有効期限>
- 年齢に関わらず、作成から5回目の誕生日まで
電子証明書の更新・新規発行について
電子証明書の有効期限が過ぎた場合、e-Tax等の電子申請や各種証明書のコンビニ交付、健康保険証としての利用等ができなくなりますので、期限が近づいている方は更新・期限が過ぎた方もしくは新しく電子証明書を希望する方は新規発行の手続きが必要です。(電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカード本体の有効期限までは対面の本人確認書類として引き続き利用できます。)
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も、暗証番号の設定はありませんが、健康保険証として利用するために利用者証明用電子証明書が搭載されています。そのため、利用者証明用電子証明書の更新が必要です。
電子証明書は有効期限満了日の3か月前となる日の翌日より更新の手続きを行うことができます。
更新・新規発行にかかる手数料は無料です。
有効期限の約2か月~3か月前に郵送される「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」に手続きの案内がありますのでご確認ください。
参考:有効期限通知書に同梱の書類 [PDFファイル/2.3MB]
更新・新規発行の手続きの際には、マイナンバーカード申請時または交付時に設定していただいた暗証番号を入力していただきます。
本人が来庁される場合は、暗証番号が不明でも暗証番号再設定のうえ、即日で手続き可能です。
代理人が来庁される予定で暗証番号が不明な場合は即日での手続きができません。更新・新規発行の手続きに併せて暗証番号再設定の手続きが必要になります。詳しくはマイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号の再設定についてをご覧ください。
※市役所市民課での手続きになります。各市民センターでは手続きできません。(令和6年12月2日から山滝支所で更新手続きが可能です。詳細は★をご確認ください。)
※15歳未満の方・成年被後見人の方は署名用電子証明書の発行はありません。
更新・新規発行の手続きの際に必要なもの
更新・新規発行どちらの場合でも本人が来庁される際はマイナンバーカードのみで手続き可能です。
任意代理人が来庁される場合は下記をご覧ください。
【任意代理人が更新の手続きをする場合】
・申請者本人が照会書兼回答書(以下のPDFファイル内にイメージ画像があります)に必要事項を記入し、氏名欄に署名または記名押印のうえ封筒に入れ密封し、封入口に割り印かサインをして代理人に渡してください。
参考:有効期限通知書に同梱の書類 [PDFファイル/2.3MB]
・代理人が下記の持ち物を持って市役所市民課へ来庁し、職員が照会書兼回答書に記載された暗証番号を入力して更新することで手続きが完了します。
【任意代理人が新規発行の手続きをする場合】
文書照会方式*となるため即日の手続きはできません。
照会書送付依頼書を記入後、下記の持ち物を持参のうえ来庁してください。
手続きをする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | ・マイナンバーカード |
法定代理人 |
・本人のマイナンバーカード |
任意代理人 |
・本人のマイナンバーカード |
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) |
*文書照会方式とは…
窓口で照会書送付依頼書を記入していただき、申請者宛に本人の意思を確認するための照会書兼回答書を送付します。
※照会書送付依頼書の手続きはお電話でも可能です。
後日、送付された照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入のうえ、代理人が市役所市民課へ来庁し照会書兼回答書に記載の手続きをすることです。
★山滝支所でも電子証明書更新/新規発行・暗証番号再設定の手続きができます
令和6年12月2日から、
・本人の申請による電子証明書の更新/新規発行手続き
・本人の申請による暗証番号再設定手続き
以上の手続きが山滝支所でもできるようになります。ただし、本人の申請のみになります。代理人による申請は文書照会方式となりますので、郵送された照会書兼回答書を持参して代理人が市役所市民課まで来庁してください。
※予約の無い方は受付できません。また、市民センターでは手続きできませんのでご注意ください。