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マイナンバーカード・電子証明書の更新(新規発行)について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年8月31日掲載

電子証明書について

マイナンバーカードの電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があります。
署名用電子証明書とは

  • インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
    • 電子申請(e-Tax等)
    • 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
  • 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用電子証明書とは

  • インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
    • 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
    • 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
    • コンビニ交付サービス利用 など
  • 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

電子証明書について詳しくは公的個人認証サービスによる電子証明書|総務省をご覧ください。

有効期限について

マイナンバーカードの有効期限は2種類あります。
ひとつはマイナンバーカード本体の有効期限です。マイナンバーカード表面の生年月日の横に印字しています。
もうひとつは電子証明書の有効期限です。印字されず、手書きで記入しています。

<マイナンバーカードの有効期限>

  • 18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで

マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。
※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで

<電子証明書の有効期限>

  • 年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日まで

電子証明書の更新・新規発行について

電子証明書の有効期限が過ぎた場合、e-Tax等の電子申請や各種証明書のコンビニ交付、健康保険証としての利用等ができなくなりますので、期限が近づいている方は更新期限が過ぎた方もしくは新しく電子証明書を希望する方は新規発行の手続きが必要です。(電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカード本体の有効期限までは対面の本人確認書類として引き続き利用できます。)


顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も、暗証番号の設定はありませんが、健康保険証として利用するために利用者証明用電子証明書が搭載されています。そのため、利用者証明用電子証明書の更新が必要です。


電子証明書は有効期限満了日の3か月前となる日の翌日より更新の手続きを行うことができます。
更新・新規発行にかかる手数料は無料です。
有効期限の約2か月~3か月前に郵送される「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」に手続きの案内がありますのでご確認ください。
更新・新規発行の手続きの際には、マイナンバーカード交付時に設定していただいた暗証番号を入力していただきます。
本人が来庁される場合は、暗証番号が不明でも暗証番号再設定のうえ、即日で手続き可能です。
代理人が来庁される予定で暗証番号が不明な場合は手続きできません。更新・新規発行の手続きに併せて暗証番号初期化の手続きが必要になります。詳しくはマイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号の初期化についてをご覧ください。

※市役所市民課での手続きになります。山滝支所・各市民センターでは手続きできません。
※15歳未満の方・成年被後見人の方は署名用電子証明書の発行はありません。

更新・新規発行の手続きの際に必要なもの

更新・新規発行どちらの場合でも本人が来庁される際はマイナンバーカードのみで手続き可能です。
任意代理人が来庁される場合は下記をご覧ください。


【任意代理人が更新の手続きをする場合】
・申請者本人が照会書兼回答書(電子証明書の有効期限通知書に同梱)に必要事項を記入し、氏名欄に署名または記名押印のうえ封筒に入れ密封し、封入口に割り印かサインをして代理人に渡してください。
・代理人が下記の持ち物を持って市役所市民課へ来庁し、職員が照会書兼回答書に記載された暗証番号を入力して更新することで手続きが完了します。

【任意代理人が新規発行の手続きをする場合】
文書照会方式*となるため即日の手続きはできません。
照会書送付依頼書を記入後、下記の持ち物を持参のうえ来庁してください。

持参いただくもの(有効期限内の原本に限る)
手続きをする人 必要なもの
本人 ・マイナンバーカード ・印鑑(本人が自署できる場合は不要です)
法定代理人

・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(下記顔写真付き本人確認書類から1点)
​・18歳未満の場合…戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)但し、本籍が岸和田市の方や同一世帯の親子の場合は不要
​・成年被後見人の場合…登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

任意代理人

・本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書(暗証番号を記入し封筒に入れ密封し、封入口に割り印かサインをしているもの)
・代理人の本人確認書類(下記顔写真付き本人確認書類から1点)

顔写真付き本人確認書類(有効期限内の原本に限る)
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

*文書照会方式とは…
代理人の方に窓口で照会書送付依頼書を記入していただき、後日申請者本人宛に本人の意思を確認するための照会書兼回答書を送付します。申請者本人が必要事項を記入し、氏名欄に署名または記名押印のうえ、代理人が市役所市民課へ来庁し照会書兼回答書に記載の手続きをすることです。
(照会書送付依頼書の記入は山滝支所・各市民センターでも可能ですが、その後の手続きは本庁のみになります。)

マイナンバーカードの更新について

有効期限満了日の3か月前となる日の翌日より更新の手続きを行うことができます。
有効期限到来時の更新手数料は無料です。(ただし、マイナンバーカードを紛失されている場合は有料です。外出先で紛失された方は遺失届が必要です。詳しくはマイナンバーカードの紛失についてをご覧ください)
有効期限の約2か月~3か月前に郵送される「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」をご確認のうえ、申請の手続きをお願いいたします。
申請書をお持ちでない方は、市役所または山滝支所、各サービスセンターで交付申請書を取得出来ますので、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類を持参のうえ来庁ください。また、お電話での請求も可能です。

マイナンバーカードが出来上がり次第、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(転送不要)をお送りしますので必要書類を持参の上、本人が市役所市民課までマイナンバーカードの受取にお越しください。
詳しくはマイナンバーカードの交付申請と受取方法をご覧ください。


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