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国民年金を払うと税金が安くなります。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年9月18日掲載

国民年金保険料は納めた全額が社会保険料控除の対象となり、所得税と住民税が軽減されます。

国民年金保険料を納めた人には、毎年11月上旬に日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。

証明書には現年1月1日から現年9月30日までの「納付済額」と、現年10月1日から現年12月31日までに納付した場合の「見込額」が記載されています。

年末調整、確定申告を行う場合この社会保険料控除証明書が必要です。

現年12月31日までに控除証明に記載されている「納付済額」(「見込額」がある場合は合計額)を超える国民年金保険料で控除を受けるには、その分の領収書も必要です。

また、年の途中から国民年金に加入した場合などで、現年中に初めて国民年金保険料を納付したのが現年10月1日以降の人は翌年2月上旬ごろに同様の証明書が送付されます。

なお、国民年金保険料は被保険者本人だけでなく、その世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。

世帯主及び配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付した場合は、その納付額全額も控除の対象となりますので、ご家族分の証明書を添え、ご自身の社会保険料の額と合算をして申告してください。


日本年金機構:「控除証明書の発行について」はこちらをご覧ください。


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