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遺族基礎年金(遺族年金)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

被保険者や受給資格のある人が亡くなった場合、次のいずれかにあてはまれば、遺族基礎年金(遺族年金)を受け取ることができます。

  1. 死亡日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(国民年金保険料免除期間・学生納付特例期間・納付猶予期間を含む)があること。
  2. 令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前々月において直近の一年間に保険料未納期間がないこと。ただし死亡日は65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること。

受給できる人は

  • 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子のある配偶者」
  • 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子」

子とは

  • 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
  • 20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子

胎児であった子が生まれたとき

  • 死亡した方の妻が年金を受けている場合で、夫の死亡当時、胎児であった子が生まれたときは、年金額が改定されます。改定請求書を提出してください。
  • 夫の死亡当時、胎児であった子が生まれたときは、新規請求できます。

年金額は (令和6年4月からの金額です)

  • 子のある配偶者が受ける場合(68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方
     子が1人・・・1,050,800円  子が2人・・・1,285,600円   子が3人・・・1,363,900円
  • 子が受ける場合(68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方
     子が1人・・・816,000円  子が2人・・・1,050,800円    子が3人・・・1,129,100円
  • 子のある配偶者が受ける場合(69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方
     子が1人・・・1,048,500円  子が2人・・・1,283,300円   子が3人・・・1,361,600円
  • 子が受ける場合(69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方
     子が1人・・・813,700円  子が2人・・・1,048,500円    子が3人・・・1,126,800円

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