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20歳前の傷病により障害年金を受けている方へ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

20歳前の傷病により障害年金を受けている方へ

令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。

1.今後は所得状況届を提出いただく必要がありません。

  • 日本年金機構が市区町村から所得情報の提供をうけることとなるため、これまで提出いただいていた所得状況届(ハガキ)は、今後原則として提出いただく必要がありません。※日本年金機構が前年分の所得情報の提供をうけられないときはこれまでどおり所得状況届の提出が必要となりますので、届出に関する必要な案内を送付します。 

2.障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更します。

  • これまで障害状態確認届(診断書)は7月末までに提出いただいていました。今後は誕生日の月末までに提出していただくようお願いします。

  • 次回診断書提出予定年月については前回認定時にご案内していますが、下の表のとおり変更となりました。

  • この取扱いは提出期限が令和元年8月以降となる方が対象です。

【変更後の次回診断書ご提出予定年月】

お客様に既にご案内している

次回診断書提出予定年月

変更後の

次回診断書提出予定年月

令和2年7月 令和2年7月以降の最初の誕生月
令和3年7月 令和3年7月以降の最初の誕生月
令和4年7月 令和4年7月以降の最初の誕生月
令和5年7月 令和5年7月以降の最初の誕生月
令和6年7月 令和6年7月以降の最初の誕生月
令和7年7月 令和7年7月以降の最初の誕生月

3.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。

  • 障害状態確認届(診断書)の作成期間が提出期限の1か月以内から3か月以内に拡大されます。 
  • これまで6月末頃に送付していた障害状態確認届(診断書)の用紙は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
  • この取扱いは提出期限が令和元年8月以降となる方が対象です。
  • 仮に障害の状態が悪化している場合でも、年金額の改定は提出期限(誕生日の属する月の末日)の翌月からとなります。

4.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます。

  • これまで障害給付額改定請求書には、提出する日前1か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。
  • 変更後は提出する日前3か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えてください。
  • この取扱いは令和元年8月以降の請求分が対象です。

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