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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について(登録期間は無期限です)
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
本人通知制度の利用には事前登録が必要です
・ 本人通知制度を利用するためには、事前に登録が必要です
・ 登録は、市役所市民課で受け付けます (山滝支所・各サービスセンターでは登録できません)
※平日(月曜日から金曜日)の、9時から17時半まで
・ 郵送での登録も可能です
・ 登録期間は、無期限です (※令和3年10月1日より、登録期間を3年から無期限に変更。但し、平成30年10月1日までに登録された方は再度申請が必要です。)
登録できる人
・ 岸和田市の住民基本台帳に記載されている(いた)人
・ 岸和田市の戸籍に記載されている(いた)人
登録手続きに必要なもの
・市役所市民課にお越しの場合・郵送の場合 (山滝支所・各サービスセンターでは登録不可)
本人 | 任意代理人 |
法定代理人 (未成年者の保護者や成年後見人) |
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1 |
本人通知制度登録申出書 |
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2 |
本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの) |
代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの) |
法定代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの) |
3 | 以下余白 |
委任状 |
法定代理人の資格を証明する物 ・戸籍謄本(ただし、岸和田市に戸籍があり、法定代理の資格を確認できる場合は不要) ・登記事項証明書(法定代理人の資格を証明する書類)
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郵送での送付先
〒596-8510(岸和田市役所専用番号)
岸和田市岸城町7-1
岸和田市役所 市民環境部 市民課 住民担当 宛
※【本人通知制度 登録】 と記載してください
通知の対象となる証明書
・ 住民票の写し(除票を含む)
・ 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
・ 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
通知の対象とならない請求
・ 本人、又は同一世帯人からの住民票の写しの請求
・ 本人、又は同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
・ 国や地方公共団体等からの公用請求
通知する内容
・ 証明書の交付年月日
・ 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍附票の写し)
・ 交付枚数
・ 交付請求者の種別(本人の代理人、第三者請求(個人、法人等))
※ 交付請求者の氏名、住所等は通知しません
登録事項に変更があった場合や、登録を取り消す場合の届出
転出、転籍、婚姻等により登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項変更(廃止)届出書を提出してください。
届出の方法は、事前登録の場合と同じです。
登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。