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屋外燃焼の禁止について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月1日掲載

野焼き(廃棄物の焼却)は法律で禁止されています!

野焼き(廃棄物の焼却)は、周囲の生活環境に様々な支障を及ぼし、火災の原因にもなり危険です。

野焼き(廃棄物の焼却)は止めましょう!

◆野焼き等(廃棄物の焼却)は、原則的に法律で禁止されています。(下記参照)

◆野焼き等(廃棄物の焼却)を行うと、様々な悪影響の可能性があります。

・燃焼による一酸化炭素やダイオキシン等の有害物質の発生

・煙が近隣住民に及ぼす迷惑(近隣への健康被害)

・近隣の洗濯物に臭いがつく迷惑(近隣への物的損害)

・近隣への火災等の可能性(火の粉飛散)

・近隣とのトラブルの可能性・・・等々

野焼き(廃棄物の焼却)禁止についての法律(抜粋)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)

第一六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(罰則)

第二五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略)

十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

 

◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

 (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

〔担当〕  廃棄物対策課(管理担当)Tel:072-423-9439

                (排出指導担当)Tel:072-423-9444


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