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猫による問題を解決していくために

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年11月22日掲載

猫による問題を解決していくために

飼い主のいない猫をかわいそうだと思う方がいる一方で、猫のフン尿等で困っている方もいます。
「庭にフンをされる」、「野良猫が増えているので、捕獲して欲しい」といった苦情や相談が多く寄せられています。
しかし、猫は愛護動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」により守られております。みだりに傷つけた場合や、エサや水を与えず衰弱させることは法律で禁じられており、懲役や罰金を科せられます。
市などで捕獲等することもできません。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の中で、動物の適正な取扱いについての記載があり、動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないとあります。
猫を飼っている方は、フン尿等で近隣に迷惑をかけることのないように努めましょう。

猫を飼っている方へ

飼い主は、猫の習性や性格を十分に理解し、健康管理に気を配りながら、愛情を持って、寿命を全うするまで飼う責任があります。
動物を捨てる行為は法律により罰せられます。
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(動物の愛護および管理に関する法律第44条)

室内飼育をする

飼い猫を外に出すと、ご近所に迷惑をかけてしまうことがあります。また病気やケガ、交通事故のリスクもありますので、室内飼育を心がけましょう。
外に出てしまった場合でも飼い猫とわかるように、首輪や迷子札などの目印を付けるようにしてください。
もし飼い猫が迷惑をかけてしまった場合は、責任感を持って誠意ある対応をすることが飼い主の責務です。

終生飼育と適正な繁殖

猫は繁殖力が強いため、数が増えすぎて困らないように、不妊去勢手術を施すこともご検討ください。
動物愛護法では、終生飼育や適正な繁殖に係る努力義務が規定され、愛護動物の殺傷・虐待等についての罰則が強化されています。

ノラ猫(飼い主のいない猫)の世話をしている方へ

ノラ猫に「エサ」を与えることは、その猫の管理者としての責任が発生します。猫のフン尿等で被害を受けている人や、動物の苦手な人もいます。
無責任なエサやりは、近隣住民とのトラブルの原因になりますので、周りの人に自分のしていることを、理解をしてもらえるよう努力をしましょう。
不適正な飼養や無責任な餌やりなどによって周辺の生活環境が損なわれているときは、原因者に対して都道府県が立入検査、指導、勧告、命令を行うことができます。(動物愛護法第25条)
また、原因者が命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。(動物愛護法第46条の2)

置きエサの禁止

エサは決められた時間、場所で与え、食べ終えたら容器を片付けましょう。その際に、周辺の清掃をし、衛生管理を心掛けましょう。なお、置きエサは、カラスが散らかす等の原因になりますので、絶対に止めましょう。

猫用トイレの設置と管理

市に寄せられる猫の苦情の多くは、フン尿に関することです。
他人の迷惑にならない場所を選び、猫用トイレを設置し、清潔に保つよう努力することで環境美化にも繋がります。

ノラ猫を増やさない

猫は繁殖力の強い動物です。これ以上不幸な猫を増やさないためにもエサを与えている人は、責任を持って、不妊去勢手術を行いましょう。
また、不妊去勢手術をした猫には手術済みであることが分かるように耳先カット等の施術を依頼しましょう。

さくらねこ無料不妊手術事業への参加について

本市では、公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」に参加し、受け取った無料不妊手術チケットを市内において地域猫活動を行っているボランティア団体の皆さまに配分し利用していただく事業に取り組んでいます。

大阪府動物愛護管理センター(犬猫の引取り、負傷動物等の収容について)

動物の愛護及び管理に関する法律による
「犬及び猫の引取り、収容及び管理に関すること」「負傷動物等の収容」
については、大阪府動物愛護管理センターの管轄です。

大阪府動物愛護管理センター 泉佐野支所
・電話:072-464-9777
・Fax:072-464-9775
・住所:598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1

にお問合せください。

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