ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 納税課 > 市税の猶予制度について

本文

市税の猶予制度について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年2月22日掲載

 市税を一時に納付することが困難な場合、申請により以下の猶予制度を利用できる場合があります。詳しくは、納税課にご相談ください。

※徴収猶予の特例制度の申請受付は令和3年2月1日(月)をもって終了しました。

※口座振替による納税をご利用の方で猶予の申請をする場合は、口座振替を停止いただく必要があります。申請書の「口座振替停止依頼」欄は、忘れずにご記入願います。

1 徴収の猶予 (地方税法第15条)

【条件】次のいずれかに該当し、かつ、一時に納付することができないとき

  • 災害を受けた、又は盗難にあったとき
  • 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  • 事業を廃業又は休業したとき
  • その事業につき、著しい損失(前期黒字額の2分の1又は前期赤字額を超える赤字)を受けたとき
  • 上記に類する事実があったとき

【効果】

  • 最長1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たに督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

【申請期限】

 随時(ただし、本来の納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合の徴収猶予の申請については、納付すべき税額が確定した市税の納付期限まで)

【申請書等様式】

以下の書類を、郵送等によりご提出ください。(申請様式は岸和田市の独自様式)

(1) 徴収猶予申請書

(2) 財産収支に係る書類

ア 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

財産収支状況書

イ 猶予を受けようとする金額が100万円超の場合

財産目録 及び 収支の明細書

(3) 担保の提供に関する書類

 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。また、担保として提供できる財産は、地方税法により国債、地方債、土地、建物、上場株式等の有価証券、保証人等一定の財産に限られています。なお、猶予期間が3か月以内の場合又は担保を提供できない特別の事情がある場合は、担保の提供は不要です。詳しくはご相談ください。

(4) 猶予該当事実があることを証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届等)

2 申請による換価の猶予 (地方税法第15条の6)

【条件】次のすべてに該当するとき

  • 納付すべき市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • 納付すべき市税の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
  • 納付すべき市税について徴収の猶予の適用を受けていないこと
  • 換価の猶予に係る市税以外に滞納がないこと
  • 原則として換価の猶予に係る市税の額に相当する担保の提供があること

【効果】

  • すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

【申請期限】

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

【申請書等様式】

以下の書類を、郵送等によりご提出ください。(申請様式は岸和田市の独自様式)

(1) 換価の猶予申請書

(2) 財産収支に係る書類

ウ 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

財産収支状況書

エ 猶予を受けようとする金額が100万円超の場合

財産目録 及び 収支の明細書

(3) 担保の提供に関する書類

 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。また、担保として提供できる財産は、地方税法により国債、地方債、土地、建物、上場株式等の有価証券、保証人等一定の財産に限られています。なお、猶予期間が3か月以内の場合又は担保を提供できない特別な事情がある場合は、担保の提供は不要です。詳しくはご相談ください。

 


Danjiri city kishiwada