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債権管理担当の設置

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月21日掲載

債権管理担当は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育所保育料の強制徴収公債権(※)に関する滞納整理を一元化し、効率的・効果的な徴収の促進を図るため、令和2年4月1日付で納税課内に設置されました。

債権管理担当では、上記債権のうち処理困難事案や高額滞納事案を中心に、所管課より徴収事務の移管を受け、差押え等の滞納処分を前提とした滞納整理に取り組んでいきます。

(※) 強制徴収公債権とは、個別の法令の規定により、市が滞納債権について地方税の例による滞納処分(給与、預貯金、不動産等の差押え等)を行うことができる債権のことをいいます。

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